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2019年評議員補充選出に関するお知らせ

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ご案内

2019年評議員補充選出に関するお知らせ

 日本消化器外科学会定款により2019年評議員補充選出を行いますので,別紙の基準に基づく評議員の申請を受付けます.

申請書
業績

 所定用紙を用いる.


締切期日:2018年9月28日(金曜日)(17時必着)

審査結果の通知時期:2019年4月下旬(書面にて通知)

日本消化器外科学会
理事長 瀬戸 泰之

評議員申請上の注意事項

申請資格

  1. 引き続き15年以上本学会会員であり(2004年までの入会),かつ会費を完納していること.
  2. 消化器外科専門医又は本学会指導医であること.
  3. 満65歳未満(2019年4月30日現在)であること.
     

申請方法

  1. 理事長の会告に従って所定の様式により指定期日までに申請のこと.指定期日を過ぎての申請は直ちに書類を返却する.
  2. 所定申請書及び業績集は,評議員申請システム上で作成する.
  3. 提出業績は下記の期間のものとする.
    (1)2018年補充選出の申請者:2017年1月~2017年12月までの1年分
    (2)2017年補充選出の申請者:2016年1月~2017年12月までの2年分
    (3)2016年補充選出の申請者:2015年1月~2017年12月までの3年分
    (4)2015年一斉選出の申請者:2014年1月~2017年12月までの4年分
    (5)上記以外の申請者:2008年1月~2017年12月までの10年分
  4. 申請書類は下記宛に配達記録の残る送付手段(書留郵便,宅配便等)で送付すること.
    〒108-0073 東京都港区三田三丁目1番17号 アクシオール三田6階
    日本消化器外科学会評議員選出委員会
     

業績集の記載方法及び注意

  1. 業績基準」の別紙―1別紙―2を熟読のうえ,記載例(別紙―4)を参考に,業績区分別(IA,IB,IIA,IIB,III)に,発表年別に記載する.ただし,区分IIIは年別に用紙を換えなくてよい.
  2. 演題名,論文名などは省略せずに記入する.
  3. 学会名,雑誌名などは別紙―2を参照し,正確に記入する.
  4. 発表区分は,筆頭者の場合は1を,共同者の場合は2を記入する.
  5. 業績コードは別紙―2を参照し,正確に記入する.
  6. 発表年は,学会発表は実際に発表した年,論文発表は掲載誌などの所定発行年を記入する.
  7. コピー番号は下記10.(2)の番号を記入する.
  8. 業績集は区分ごとにファイルするが,区分の中では年順とする.
  9. 業績集内訳は所定事項を記載し,必ず添付する.
  10. 業績を証明するための学会抄録,論文の複写したものなどは
    (1)それぞれの申請者本人名をマーキングする.
    (2)申請システム使用により,自動的に区分ごとの通し番号が業績集に附番されるので,その番号を用紙右上に記入する(システムより業績集をプリントアウトし,業績集に附番された最終的な通し番号を記入する.).
    (3)業績集とは別に,区分ごとに番号順に揃え,用紙左上で綴じる(ファイル,バインダーなどは使用しない.).
  11. 学会・論文発表はすべて消化器外科学に適するもののみを記載する.
  12. 基礎研究の業績は,消化器外科との関連を示すページを添付する.
  13. 「総論」として提出可能な業績は,NST(栄養サポートチーム),ICT(感染制御チーム),リスクマネジメント,教育システム(トレーニング),ヘルニア,がん化学療法・がん告知などの腫瘍学とする.
  14. 抄録のないポスター発表は業績として認められないので注意する.
  15. 研究会から移行した学会及び学会機関誌における発表は,移行したときからのものとする.
  16. 業績区分は正しく記載する.例えば,前抄録,後抄録,全文抄録,学会記録などは区分I(学会発表)であって,区分II(論文発表)ではない.
  17. 同じ業績を重複して記載しないように注意する.
  18. 欧文論文に限り,Equally Contributed Authorが明記されているものについては,筆頭者と同等の点数とする.
  19. 著書は1編1業績とする.また,2011年以降の筆頭の学会発表は1学術集会1業績(年毎)とする(2010年までは,この限りでない.).
  20. 2016年以降の商業誌,大学医学雑誌については1号1編のみ(筆頭のみ,共同は何遍でも可)とする(2015年までは,この限りでない.).
  21. Digestive Surgeryと本学会誌におけるSecondary Publicationについては,どちらか一方のみ業績として認める.ただし,両方を業績として申請してきた際は,どちらも業績として評価されない.
  22. 掲載予定,発表予定のものは評価されない.
  23. 業績を証明するための学会抄録,論文の複写したものなどが必要頁すべて添付されていないものは評価されない(「業績基準別紙―1の1,2,3参照).
  24. 正しく記載されていないものは評価されない.不正記載と見なされた際は,審査の対象となるので注意されたし.例えば,評価対象外の雑誌を著書としたり,地方会や同時開催の研究会を学会とすることなど.
  25.  申請システムの通し番号と業績複写に記載したコピー番号の不一致,業績証明(別刷り・コピー等)の申請者本人名のマーキングなし,などは評価されない.

評議員選出委員会

(参考)
選出者の最低点は,2018年の補充選出は2,300点台,2017年の補充選出は2,300点台,2016年の補充選出は2,000点台.2015年の一斉選出は2,000点台(女性枠は除く),2014年の補充選出は2,100点台,2013年の補充選出は2,100点台,2012年の補充選出は1,900点台,
2011年の補充選出は1,800点台,2010年の一斉選出は1,500点台.

 

 

2019年評議員補充選出申請システム 外部サイトへリンク

 

 


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