一般社団法人日本消化器外科学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本消化器外科学会(英文名 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery)と称する.
(事務所)
第2条 この法人は,事務所を東京都港区内に置く.
(目的)
第3条 この法人は,消化器外科学の進歩並びに普及に貢献し,もって医療に関する学術文化並びに国民の福祉と医療の発展に寄与するとともに,社員及び会員である医師等の消化器外科学の研究,教育及び診療の向上を図ることを目的とする.
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)会員の研究発表会,学術講演会等の開催並びに教育に関する事業
(2)機関誌及び論文図書等の刊行
(3)消化器外科専門医制度に関する事業
(4)内外の関係学術団体との連絡及び提携
(5)消化器外科学に関する研究及び調査
(6)国民に対する消化器外科診療に関する情報の提供及び啓発
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は,毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる.
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は,次の3種とする.
(1)一般会員
この法人の目的に賛同する医師及び医学研究者
(2)特別会員
この法人に対して特別に功労のあった者の中から,理事会の議を経て推薦された者
(3)名誉会員
原則として,理事長,学術集会会長を務めた者,又は理事,監事を通算6年以上務め,会務に尽力した者の中から,理事会の議を経て推薦された者
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は,別に定める手続きに従って,理事長に申請し,理事会の承認を得なければならない.
(会費)
第8条 会員は,別に定める会費を納入しなければならない.
2 特別会員及び名誉会員は,会費を納めることを要しない.
3 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない.
(退会)
第9条 会員がこの法人を退会しようとするときは,理由を付して理事長宛に退会届を提出しなければならない.
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす.
(1)成年被後見人又は被保佐人となったとき.
(2)死亡し,又は失踪宣告を受けたとき.
(3)会費を2年滞納したとき.
(懲罰)
第10条 理事長は,会員が次の各号のいずれかに該当するときは,(1)除名,(2)3年以内の学会活動停止,(3)厳重注意の処分をすることができる.
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき.
(2)この法人の名誉を毀損し,又はこの法人の目的に反する行為をしたとき.
2 会員を除名する場合は,総社員(以下「評議員」という.)の3分の2以上の賛成による社員総会の決議によるものとし,学会活動停止,厳重注意の処分を行う場合には理事会の決議によるものとする.
3 本条の規程により会員に懲罰の処分をする場合は,当該会員に処分の決議を行う社員総会又は理事会の1週間前までに通知するとともに,同社員総会又は理事会において,本人が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない.
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる.ただし,既に発生した未履行の義務は,これを免れることができない.
2 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない.
第3章 社員及び社員総会
第1節 社員
(評議員の定数等)
第12条 この法人の社員は,一般会員の中から選出された350人以内の評議員をもって構成する.
2 前項の規定にかかわらず,一般会員の中から別途女性評議員を定数外で選出することができる.
3 評議員は,別に定められた規定により,一般会員の中から選出される.
4 評議員の任期は1期5年とし,選出された年の事業年度開始日から5年以内に到来する事業年度終了日までとする.ただし,補充によって選出された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了すべきときまでとする.
5 評議員は再任を妨げないが,満65歳に達した者は,その後に到来する事業年度終了日でその資格を失う.
6 評議員は,定時社員総会を3回連続して欠席したとき,その資格を失う.
(評議員の解任)
第13条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事会の議を経て,社員総会の出席者の3分の2以上の賛成により,当該評議員を解任することができる.
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき.
(2)職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき.
2 前項の規定により解任する場合は,当該評議員にあらかじめ通知するとともに,解任の議決を行う前に,本人が希望すれば当該評議員に弁明の機会を与えなければならない.
(評議員の職務)
第14条 評議員は社員総会を組織し,この定款に定める職務を行う.
第2節 社員総会
(社員総会の構成)
第15条 社員総会は評議員をもって構成する.
2 名誉会員及び特別会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる.
(社員総会の種別)
第16条 社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする.
(社員総会の権能)
第17条 社員総会は,この法人の最高議決機関として,この定款に定めるもののほか,会務について理事長の諮問に応じて評議し,この法人の運営に関する事項を議決する.
(1)役員の選任及び解任に関する事項
(2)定款の制定及び変更に関する事項
(3)各事業年度の事業報告及び決算に関する事項
(4)社員総会において,審議することを理事会が議決した事項
(社員総会の開催)
第18条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に開催する.
2 臨時社員総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する.
(1)理事会が必要と認めたとき.
(2)評議員現在数の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき.
(社員総会の招集)
第19条 社員総会は,理事長が招集する.
2 理事長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは,その請求のあった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない.この期間が経過しても臨時社員総会が招集されないときは,招集の請求をした評議員は裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる.
3 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも7日前までに,各評議員に通知を発しなければならない.
(社員総会の議長)
第20条 定時社員総会の議長は理事長とし,理事長に事故あるとき,又は欠けたときは,副理事長がこれに当たる.ただし,第18条第2項の規定による臨時社員総会の議長は,社員総会において出席評議員の中から選任する.
(社員総会の定足数)
第21条 社員総会は,評議員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む.)がなければ開会することができない.
2 社員総会の議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
(社員総会の議決権の個数)
第22条 評議員は,社員総会において1人1個の議決権を有する.
(社員総会の議事録)
第23条 社員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成し,会員にその要旨を報告しなければならない.
(1)日時及び場所
(2)議事の経過の要項及びその結果
(3)監事の選任等に関する意見又は発言の内容
(4)出席理事及び監事の氏名
(5)議長の氏名
(6)議事録作成者の氏名
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(役員の種類及び定数)
第24条 この法人に,理事18人以内,監事2人以上4人以内を置く.
2 理事のうち1人を理事長とし,理事のうち2人以内の副理事長を置くことができる.
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は,別に定めるところにより立候補した評議員の中から社員総会で選任する.ただし,立候補時に満64歳に達した者は立候補することができない.
2 理事長は,別に定めるところにより理事が互選によって選任する.
3 副理事長は,理事の中から理事長が指名し,理事会が承認する.
4 理事及び監事は,相互に兼ねることができない.
(役員の職務)
第26条 理事長は,この法人を代表し,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事として業務を統括する.
2 理事長に事故があるとき,又は欠けたときは,副理事長が,あらかじめ理事長が定めた順序に従ってその職務を代行する.
3 理事は,理事会を組織し,業務の執行を決定する.
4 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う.
(1)法人の財産の状況を監査すること.
(2)理事の業務執行の状況を監査すること.
(3)財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは,これを理事会及び社員総会に報告すること.
(4)前号の報告をするため必要があるときには,理事会を招集すること.
(役員の任期)
第27条 理事長及び副理事長は,1期1年通算4年を超えて在任することができない.本条及び第24条の規定にかかわらず,理事長である理事は,後任である理事長が選任される理事会の終結する時まで,理事及び理事長の職にとどまる.
2 理事の任期は,選任された時から2年以内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし,再任は妨げない.ただし,通算8年を超えることができない.
3 理事は,毎年の定時社員総会で半数を改選するものとする.
4 監事の任期は,選任された時から2年以内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし,再任は妨げない.ただし,通算4年を超えることができない.
5 補欠によって選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
6 任期中に評議員資格を喪失した役員は,その後に招集される定時社員総会の終結の時にその資格を失うものとする.
7 本条に定める役員の通算任期の制限には,補充により選任された期間を含まない.
(役員の解任)
第28条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事会の議を経て,社員総会の出席者の3分の2以上の賛成により,当該役員を解任することができる.
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき.
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき.
2 前項の規定により解任する場合は,当該役員にあらかじめ通知するとともに,解任の議決を行う前に,本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない.
(役員の責任免除)
第29条 この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について,役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し,特に必要と認めるときは,法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし,理事の過半数の同意によって免除することができる.
第2節 理事会
(理事会の構成)
第30条 この法人に理事会を置く.
2 理事会は理事をもって構成する.
3 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる.
(理事会の権能)
第31条 理事会は,この定款に定めるもののほか,次の事項を議決する.
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定,変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督
(5)理事長,副理事長及び理事の選任及び解任
(理事会の開催)
第32条 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する.
(1)理事長が必要と認めたとき.
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき.
(3)第26条第4項第4号の規定により,監事から招集の請求があったとき.
(理事会の招集)
第33条 理事会は,理事長が招集する.
2 理事長は,前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは,その請求のあった日から5日以内に,請求のあった日から14日以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集通知を発しなければならない.ただし,この期間が経過しても理事会が招集されないときは,各理事又は監事が理事会を招集することができる.
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも7日前までに通知しなければならない.ただし,緊急の必要がある場合は,理事長は,その判断で招集までの期間を短縮することができる.
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる.理事長に事故のあるとき,又は欠けたときは,副理事長がこれに当たる.
(理事会の定足数等)
第35条 理事会は理事現在数の過半数の出席をもって成立する.
2 理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
3 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.ただし,監事が異議を述べたときは,この限りではない.
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成し,会員にその要旨を報告しなければならない.
(1)日時及び場所
(2)理事長以外の理事又は監事の招集請求等により開催されたときは,その旨
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)決議事項について特別利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5)報告事項に関する意見又は発言の内容
(6)出席理事の氏名
(7)議長の氏名
2 議事録には,出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない.
第5章 基金
(基金の総額)
第37条 この法人の基金(代替基金を含む.)の総額は,金300万円とする.
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第38条 この法人の基金は,この法人が解散するときまでは,社員総会の議決がなければ返還しない.
(基金の返還手続)
第39条 この法人の基金の拠出者が,基金の返還を求めるときは,社員総会での議決及び代替基金の積立て後に,これを返還するものとする.
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第40条 この法人の財産は,次に掲げるものをもって構成する.
(1)基金
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)財産から生じる収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入
(財産の管理)
第41条 この法人の財産は,理事長が管理し,その管理方法は,理事会の議決による.
(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は,財産をもって支弁する.
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書及び収支予算書等は,毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し,理事会の議を経て,社員総会に報告するものとする.
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる.
2 前項の収入支出は,あらたに成立した予算の収入支出とみなす.
(事業報告及び収支決算)
第45条 この法人の事業報告及び収支決算は,毎事業年度終了後,3か月以内に理事長が事業報告書,収支決算書,財産目録等として作成し,監事の監査を受け,理事会及び社員総会の承認を受けなければならない.
(特別会計)
第46条 この法人は,事業の遂行上必要があるときは,理事会及び社員総会の議決,承認を得て,特別会計を設けることができる.
2 前項の特別会計に係る経理は,一般の経理と区分して整理するものとする.
(収支差益の処分)
第47条 この法人は,剰余金が生じた場合であってもこれを評議員に分配しない.
2 この法人の収支決算に差益が生じた場合において,繰り越した差損があるときはその補填に充て,なお差益があるときは,理事会及び社員総会の議決,承認を得て,その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し,又は積み立てるものとする.
(長期借入金)
第48条 この法人は借入金をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会及び社員総会の議決,承認を得なければならない.
(会計原則)
第49条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする.
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款を変更するには,全評議員の3分の2以上の賛成による社員総会の決議によらなければならない.
(解散)
第51条 この法人の解散は,理事会の議を経て,全評議員の3分の2以上の賛成による社員総会の決議によらなければならない.
2 この法人の解散に伴う残余財産は,前項に定める方法により,この法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする.
第8章 委員会
(設置等)
第52条 この法人は,事業の円滑な遂行を図るため,理事会の議を経て委員会を設けることができる.
2 委員会の委員は,理事会が選任する.
3 委員会の任務,構成及び運営に関して必要な事項は,理事会の議を経て,別に定める.
第9章 事務局
(設置等)
第53条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置し,職員を置く.
2 職員は,理事会の同意を得て理事長が任免し,有給とする.
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の議を経て,別に定める.
(書類等及び帳簿の備付け)
第54条 この法人の事務所に,次の書類を備え付けなければならない.
(1)定款
(2)会員名簿
(3)社員名簿
(4)理事及び監事の名簿
(5)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)資産台帳及び負債台帳
(8)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(9)事業計画書及び収支予算書
(10)事業報告書及び計算書類等
(11)貸借対照表
(12)損益計算書
(13)監査報告書
(14)その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は,電子公告により行う.ただし,事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は,官報に掲載する方法により行う.
(個人情報の保護)
第56条 この法人は,業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする.
第11章 補則
(施行細則)
第57条 この定款の施行についての必要な事項は,理事会の議を経て,別に定める.
附則 1 この法人は,昭和43年7月16日に創立された日本消化器外科学会が,法人格取得に伴い有限責任中間法人日本消化器外科学会として平成15年8月1日に設立登記され,この定款は同日から施行する.
2 この定款は,平成18年7月14日から改正する.ただし,第2条の規定は,平成18年10月10日から施行する.
3 この定款は,平成20年3月23日から施行する.ただし,第27条第2項ただし書きの規定は,平成20年の定時社員総会の終結の時から施行する.
4 この定款は,平成21年7月17日から施行する.ただし,第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず,平成21年(西暦2009年)までに選出される評議員の任期は,平成22年(西暦2010年)4月30日までとする.
5 この定款は,平成23年7月14日から施行する.
6 この定款は,平成26年7月17日から施行する.
7 この定款は,平成29年7月21日から施行する.
8 この定款は,令和3年7月8日から施行する.
9 この定款は,令和4年7月21日から施行する.