定款施行細則・諸規則
一般社団法人日本消化器外科学会専門医制度規則認定登録医登録施行細則
第1章 総則
第1条 日本消化器外科学会(以下「本学会」という.)専門医制度規則の認定登録医登録の施行に当たり,規則に定められた以外の事項については,この施行細則の規定に従うものとする.
第2条 この細則は,消化器外科専門医更新時に,所定診療経験数不足によりその更新ができない者を,認定登録医として登録する場合,また認定登録医が更新登録申請をした場合においてのみ適用する.
第3条 登録に関しては,専門医制度委員会がすべての業務を管掌する.
第2章 認定登録医の登録
第4条 認定登録医登録は,次のいずれかに該当することを要する.
(1)所定診療経験数不足のため,消化器外科専門医更新の審査申請をせずに,認定登録医の登録申請をした者
(2)認定登録医の更新登録申請をした者
(3)消化器外科専門医更新の審査申請を行うも,所定の診療経験数不足により更新ができない者
第5条 前条第1項第1号及び第2号の申請者(以下「申請者」という.)は,審査を受けようとする年の専門医制度委員会が定める日までに,必ず到着するよう申請書類を提出しなければならない.
第6条 申請者は,手数料として11,000円(税込)を納付しなければならない.
2 既納の手数料は,いかなる理由があっても返却しない.
第7条 申請者は,次の各号に定める申請書類を専門医制度委員会に提出し,手数料を納付する.
(1)認定登録医登録申請書
(2)研修実績一覧表及び証明書類
第8条 申請者は,最近5年間(申請の年の7月31日まで)に本学会の学術集会2回以上,教育講座(教育集会を含む.)異なる4領域以上及び日本外科学会定期学術集会1回以上の参加,受講が,参加証又は受講証によって証明できるものでなければならない.
第9条 専門医制度委員会は,申請者について毎年1回,申請書類によって認定登録医としての適否を判定し,認定登録医の登録を行う.
2 消化器外科専門医更新の審査申請を行うも,所定診療経験数不足により更新不可となった者については,自動的に登録を行う.
3 登録の有効期間は,登録の日から5年とする.
4 希望者に対しては,認定登録医の登録証明書を発行する.
5 専門医制度委員会は,理事会にその登録結果を報告する.
第3章 認定登録医からの専門医再取得
第10条 認定登録医は,その登録期間中の専門医認定審査において,所定の更新条件を適用して専門医再取得の申請をすることができる.
第4章 認定登録医の資格喪失
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,認定登録医の登録を抹消する.
(1)消化器外科専門医を再取得したとき.
(2)正当な理由を付して,認定登録医としての登録を辞退したとき.
(3)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(4)申請書に虚偽が認められたとき.
(5)認定登録医の更新を受けないとき.
(6)その他,認定登録医として不適当と認められたとき.
第12条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された認定登録医の登録は,会費完納の上,登録期間内であれば専門医制度委員会の議を経て,復活を認めることができる.
第5章 細則の変更
第13条 この施行細則は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.
附則 1 この施行細則は,平成26年1月1日から施行する.
2 この施行細則は,令和6年1月1日から施行する.