定款施行細則・諸規則
一般社団法人日本消化器外科学会専門医制度規則(定款施行細則第8号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この制度は,消化器外科臨床の健全な発展普及と消化器外科学の進歩を促し,国民の福祉に貢献することを目的とする.
第2章 専門医制度委員会
(委員会の設置)
第2条 日本消化器外科学会(以下「本学会」という.)は,前条の目的を達成するために専門医制度委員会を置く.
(業務)
第3条 専門医制度委員会は,この規則によって以下の業務を行う.
(1)専門医制度に関する諸問題を検討する.
(2)資格認定委員会を設置する.
(3)日本消化器外科学会認定医(以下「認定医」という.)の資格喪失に関する審査を行う.
(4)消化器外科専門医の認定のための審査を行う.なお,平成12年度までに取得した日本消化器外科学会専門医は,消化器外科専門医(以下「専門医」という.)と読み替える.
(5)日本消化器外科学会指導医(以下「指導医」という.)の認定のための審査を行う.
(6)認定施設及び関連施設(以下「指定修練施設」という.)の認定のための審査を行う.
(7)消化器がん外科治療認定医の認定のための審査を行う.
(8)認定登録医の業務を行う.
(9)National Clinical Database(以下「NCD」という.)との連携を行う.
(10)関連学会との連絡及び調整を行う.
第3章 資格認定委員会
(業務)
第4条 資格認定委員会は,以下の業務を行う.
(1)認定医,専門医及び指導医の認定審査を行う.
(2)本学会の定めたカリキュラムに従った修練を行うための指定修練施設を選定する.
第4章 認定医の資格喪失
(資格喪失)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,認定医の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,認定医としての資格を辞退したとき.
(2)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(3)その他,認定医として不適当と認められたとき.
(復活)
第6条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された認定医資格は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,復活を認めることができる.
第5章 専門医の申請資格
(申請資格)
第7条 専門医の認定を申請する者(以下「専門医申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)日本国の医師免許証を有すること.
(2)外科専門医であること.
(3)継続3年以上本学会会員であること.
(4)臨床研修終了後,指定修練施設において所定の修練カリキュラムに従い,通算5年間以上の修練を行っていること.ただし,平成15年までの医師免許取得者は,医師免許取得後7年間以上修練し,そのうち5年間以上は指定修練施設において所定のカリキュラムに従い修練を行っていること.
(5)別に定める業績を有すること.
(6)別に定める研修実績を有すること.
2 更新のため専門医の認定を申請する者(以下「専門医更新申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)日本国の医師免許証を有すること.
(2)外科専門医又は日本外科学会認定登録医であること.
(3)別に定める診療経験を有すること.
(4)別に定める研修実績を有すること.
第6章 専門医の認定方法
(申請方法)
第8条 専門医申請者は,次の各号に定める申請書類の正本及び副本を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.なお,受験資格を認められた者は,その翌年より引き続き2年間の申請に限り(2)以下の書類の提出を省略することができる.
(1)専門医認定申請書
(2)履歴書
(3)日本国の医師免許証(写)
(4)臨床研修修了証(平成15年までの医師免許取得者は不要.)
(5)外科専門医の認定証(写)
(6)修練終了証明書
(7)診療実績一覧表及び手術記録
(8)業績目録及び業績
(9)研修実績一覧表及び証明書類
2 専門医更新申請者は,次の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.
(1)専門医更新認定申請書
(2)外科専門医又は日本外科学会認定登録医の認定証(写)
(3)診療実績一覧表及び手術記録
(4)研修実績一覧表及び証明書類
(審査)
第9条 専門医申請者については,資格認定委員会が毎年1回,申請書類及び試験によって申請者の専門医としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.
2 専門医更新申請者については,資格認定委員会が毎年1回,申請書類によって専門医としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.
(認定証の交付)
第10条 理事長は,専門医制度委員会が認めた者に対して,理事会の議を経て専門医認定証を交付する.
2 認定証の有効期間は,交付の日から5年とする.
第7章 専門医の資格喪失
(資格喪失)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,専門医の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,専門医としての資格を辞退したとき.
(2)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(3)申請書に虚偽の認められたとき.
(4)専門医の更新を受けないとき.
(5)その他,専門医として不適当と認められたとき.
(復活,再申請)
第12条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された専門医の資格は,会費完納の上,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,復活を認めることができる.
2 前条第3号によって取り消された者は,原則として5年間,再申請することを認めない.
3 前条第4号によって喪失した専門医資格は,喪失した翌々年までの更新認定審査において,規定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができる.
4 前条第4号によって喪失した専門医資格者で,認定登録医登録者となった者は,認定登録医期間中において,所定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができる.
(猶予期間)
第13 条 次の各号のいずれかに該当するため専門医の更新を行えない者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,原則最長2 年までの猶予を認め,猶予期間中も専門医資格を維持できることとする.
(1)管理職等の職務
(2)留学や大学院等における研究活動
(3)義務的な職務
(4)出産及び育児
(5)罹災
2 猶予を希望する更新対象者は,猶予を必要とする期間を明示した理由書を専門医制度委員会に提出する.
3 猶予期間終了後に更新する場合,更新の諸条件の対象期間は,猶予期間を除いた通算5 年とする.なお,認定期間は猶予期間終了から5 年とする.
4 更新猶予期間中は猶予証明書を発行する.
第8章 指導医の申請資格
(申請資格)
第14条 指導医の認定を申請する者(以下「指導医申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)次のいずれかの者とする.
1)専門医で,取得後4年以上の者
2)昭和54年以前に日本国の医師免許を取得した認定医で,会員歴11年以上の者
(2)最近5年間は,主として消化器外科の臨床に従事していること.
(3)別に定める診療経験を有すること.
(4)別に定める業績を有すること.
2 更新のため指導医の認定を申請する者(以下「指導医更新申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)専門医又は認定登録医であること.ただし,昭和54年以前の日本国の医師免許取得者は,認定医であること.
(2)別に定める研修実績を有すること.
第9章 指導医の認定方法
(申請方法)
第15条 指導医申請者は,次の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.
(1)指導医認定申請書
(2)履歴書
(3)診療実績一覧表及び手術記録
(4)業績目録及び業績
2 指導医更新申請者は,次の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.なお,専門医資格を有する者は第2号の書類の提出を省略することができる.
(1)指導医更新認定申請書
(2)研修実績一覧表及び証明書類
(審査)
第16条 指導医申請者及び指導医更新申請者については,資格認定委員会が毎年1回,申請書類等の審査によって指導医としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.
(認定証の交付)
第17条 理事長は,専門医制度委員会が認めた者に対して,理事会の議を経て指導医認定証を交付する.
2 認定証の有効期間は,交付の日から5年とする.ただし,満65歳を過ぎたる者に対しては,有効期間を付してない認定証を交付することができる.
第10章 指導医の資格喪失
(資格喪失)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,指導医の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,指導医としての資格を辞退したとき.
(2)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(3)申請書に虚偽の認められたとき.
(4)指導医の更新を受けないとき.
(5)その他,指導医として不適当と認められたとき.
(復活,再申請)
第19条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された指導医の資格は,会費完納の上,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,復活を認めることができる.
2 前条第3号によって資格を取り消された者は,原則として5年間再申請することを認めない.
3 前条第4号によって喪失した指導医資格は,喪失した翌々年までの更新認定審査において,規定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができる.
第11章 指定修練施設の申請資格
(認定施設)
第20条 認定施設の認定を申請する施設は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)消化器疾患全般を対象とする病院であること.
(2)資格認定委員会が定めた消化器手術が,所定の件数以上行われていること.
(3)十分な指導体制がとられていること.
(4)当該認定施設において,消化器外科の全般について修練が可能であること.
(5)専門医を目指す医師の受け入れが可能であること.
(6)諸施設の完備,教育行事の開催,研究発表及び本学会研修行事への参加がされていること.
(7)専門医申請者の診療経験に関する実地調査が可能であること.
(関連施設)
第21条 関連施設の認定を申請する施設は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)カリキュラムを満たすに必要な数の消化器外科病床を有すること.
(2)必要に応じて十分な指導体制がとられていること.
(3)諸施設の完備及び教育行事等がされていること.
(4)専門医申請者の診療経験に関する実地調査が可能であること.
第12章 指定修練施設の認定方法
(登録申請)
第22条 認定施設としての登録を申請する診療施設の長は,次の各号に定める登録申請書類を資格認定委員会に提出する.
(1)認定施設認定申請書
(2)診療施設内容説明書
(3)指導医等勤務証明書
(4)消化器手術報告書
(5)業績集
(6)関連施設を含めたカリキュラム計画書
(7)関連施設内容説明書
(8)指導医等の履歴書
(9)総会等研修実績報告書
(10)研修医受入実績報告・計画書
2 更新のため認定施設としての登録を申請する診療施設の長は,前項の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出する.なお,資格認定委員会が不要と認めた場合は,前項第2号以下の書類の一部について省略することができる.
3 申請内容に変更が生じた場合,診療施設の長は速やかに所定の変更届を資格認定委員会に提出する.
(認定施設の審査)
第23条 資格認定委員会は,毎年1回,申請書類によって認定施設としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.ただし,必要に応じて申請を受理した診療施設の実地調査を行うことができる.
(関連施設の審査)
第24条 資格認定委員会は,認定施設の申請書類によって審査を行い,関連施設として必要とされる条件を満たす診療施設を関連施設として認定する.
(認定証の交付)
第25条 理事長は,専門医制度委員会が認定施設として認めた施設に対して,理事会の議を経て日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設証を交付する.ただし,本証の有効期間は,3年とする.
第13章 指定修練施設の資格喪失
(資格喪失)
第26条 次の各号のいずれかに該当する指定修練施設は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,指定修練施設の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,指定修練施設としての資格を辞退したとき.
(2)指定修練施設の更新を受けないとき.
(3)その他,資格認定委員会が不適当と認めたとき.
第14章 規則の変更
(規則の変更)
第27条 この規則は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.
附則 1 この規則は,昭和59年7月18日から施行された日本消化器外科学会専門医制度規則を継承し,平成15年8月28日に本学会の定款施行細則として一部改正の上,施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.
5 この規則は,平成23年6月14日から施行する.ただし,第3条第1項第8号,第7条第2項第2号,同項第3号,第8条第2項第2号,同項第3号,第12条第4項及び第13条の規定は,平成26年1月1日から施行する.
6 この規則は,平成24年6月19日から施行する.