定款施行細則・諸規則
一般社団法人日本消化器外科学会専門医制度規則資格認定施行細則
第1章 総則
第1条 日本消化器外科学会専門医制度規則の資格認定の施行に当たり,規則に定められた以外の事項については,この施行細則の規定に従うものとする.
第2条 この細則は,専門医の認定又は更新を申請する場合において適用する.
2 この細則は,指導医の認定又は更新を申請する場合において適用する.
第3条 資格認定に関する業務を円滑に行うために,全国を次の7地区に区分する.
北海道地区 (北海道)
東北地区 (青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島の各県)
関東地区 (東京,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,新潟,山梨の各都県)
中部地区 (富山,石川,福井,長野,岐阜,静岡,愛知,三重の各県)
近畿地区 (京都,大阪,滋賀,兵庫,奈良,和歌山の各府県)
中国・四国地区 (鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知の各県)
九州地区 (福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄の各県)
第2章 委員会
第4条 専門医制度委員会は,専門医及び指導医の審査に関して,以下の業務を管掌する.
(1)専門医の適否の判定
(2)指導医の適否の判定
(3)関連学会との連絡及び調整
第5条 資格認定委員会は,専門医及び指導医の審査に関して,以下の業務を施行する.
(1)修練カリキュラムの設定と公示
(2)申請資格及び認定審査に必要な調査
(3)試験の施行と成績判定
(4)申請資格の審査
(5)認定審査
(6)その他,本制度の資格認定業務に必要な事項
(7)本施行細則及びその附則の改正に関する審議
第3章 専門医及び指導医の認定
第1節 審査と認定
第6条 専門医の審査は,書類及び試験によって行う.試験は,口頭試問及び筆記試験による.
2 指導医の審査は,書類によって行う.
第7条 資格認定委員会は,毎年,翌年の専門医及び指導医認定の業務に関する要項を決定し,ホームページ等によって公告する.
第8条 資格認定委員会は,第17条及び第23条に定める期限までに提出された申請書類について,不備のないことを確認する.なお,診療経験については,必要に応じて実地調査を行う.
2 資格認定委員会は,申請書類の正本を本学会事務所に受理した日から1年間保管する.
3 資格認定委員会は,各申請者の申請書類の副本及び必要な書類等を試験委員会の審査に供するため,試験委員長に送付する.
第9条 資格認定委員会は,試験問題作成委員会を設置して専門医の認定審査に必要な試験問題を作成し,その年の出題問題は,資格認定委員会が選定する.
2 資格認定委員会は,カリキュラム委員会を設置して専門医の認定審査に必要な修練カリキュラムを作成する.
第10条 資格認定委員長は,資格認定委員会の議を経て,その年の専門医の審査を行うために必要な,試験委員の数を決定し,試験委員を選任する.
2 試験委員に欠員を生じたときは,資格認定委員長は補充することができる.
第11条 資格認定委員長は,試験委員長を兼任する.
2 資格認定委員長は,試験委員が審査を行う地区を決定する.ただし,試験委員が受験者の申請書類上の修練施設に所属している場合,その受験者については,原則として審査できない.
3 資格認定委員長は,試験期間中,試験本部を設置し,業務を統括する.
第12条 試験委員長は,専門医制度委員長,試験委員とともに,試験委員会を組織する.
2 試験委員長は,審査業務を統括し,審査を円滑に実施するとともに,試験場の設営及び申請書類の管理並びに試験本部との連絡を行う.ただし,原則として試験委員長は,自ら審査を行うことはできない.
第13条 試験委員長を除くその他の試験委員は,申請者について,書類検査及び試験によって審査を行う.
第14条 資格認定委員会は,試験委員会の審査を経た専門医申請者について審査を行う.
2 資格認定委員会は,指導医申請者について審査を行う.
3 資格認定委員会は,専門医更新申請者及び指導医更新申請者について審査を行う.
4 専門医の認定業務は,申請の行われた年の12月31日までに完了しなければならない.
5 指導医の認定業務は,申請の行われた年の5月31日までに完了しなければならない.
第2節 専門医の申請
第15条 専門医申請者は,審査を受けようとする年の5月31日までに必ず到着するように,専門医申請書類を提出しなければならない.
2 専門医更新申請者は,審査を受けようとする年の8月31日までに必ず到着するように,専門医更新申請書類を提出しなければならない.
第16条 専門医の認定を申請する者は,手数料として,10,000円を納付しなければならない.
2 既納の手数料は,いかなる理由があっても返却しない.
第17条 専門医申請者は,次の各号に定められた臨床修練の診療実績,業績及び研修実績を有していなければならない.
- 診療経験
専門医修練カリキュラムに示された手術については,指定修練施設における修練期間中に手術難易度・到達度別必須症例及び必須主要手術の,術者としての規定例数を含む450例以上の経験を必要とする.なお,この450例以上の経験について,2011年1月1日付の手術からは,National Clinical Database(以下「NCD」という.)のデータベースに登録されているものでなければならない. - 業績
申請に必要な業績とは,消化器外科に関する筆頭者としての研究発表を6件以上(論文3編を含む)とする.なお,この業績は,すべて「本学会評議員審査のための業績基準」に明記された医学雑誌及び学術集会に発表され,資格認定委員会の審査によって適当であると認められたものでなければならない. - 研修実績
申請に必要な研修実績とは,申請までの期間に,本学会総会及び大会へのそれぞれ1回以上の出席並びに本学会教育講座(教育集会を含む.)の全6領域(総論・がん診療(総論),食道,胃・十二指腸,小腸・大腸,肝・脾,胆・膵)を受講し,総会及び大会は参加証で,教育講座(教育集会を含む.)は受講証によって証明できるものとする.
2 専門医更新申請者は,次の各号に定められた臨床修練の診療実績及び研修実績を有していなければならない.
- 診療経験
最近5年間(申請の年の7月31日まで)に消化器外科専門医修練カリキュラムの手術難易度区分に示された手術を,術者又は助手での100例以上の経験を必要とする.なお,この100例以上の経験について,2011年1月1日付の手術からは,NCDのデータベースに登録されているものでなければならない. - 研修実績
専門医更新申請者は,最近5年間(申請の年の7月31日まで)に,本学会の学術集会2回以上,教育講座(教育集会を含む.)異なる4領域以上及び日本外科学会定期学術集会1回以上の参加,受講が,参加証又は受講証によって証明できるものでなければならない.
3 前項の規定にかかわらず,資格認定委員会は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て特例措置をとることができる.
第18条 専門医申請者が試験を受ける地区は,資格認定委員会が決定する.
第19条 専門医申請者の指導責任者は,資格認定委員会から要請を受けたとき,専門医申請者についての意見書を,資格認定委員会に提出しなければならない.
第20条 審査過程において,専門医申請者及び専門医更新申請者の申請内容に重大な虚偽が認められたときは,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,次に挙げる必要な措置を講ずるものとする.
(1)専門医申請者及び専門医更新申請者に対する厳重警告又は申請資格の停止等の措置
(2)指導責任者に対する厳重警告又は指導医資格の停止等の措置
(3)所属指定修練施設に対する厳重警告又は指導等の措置
第3節 指導医の申請
第21条 指導医の認定を申請する者は,審査を受けようとする年の1月31日までに必ず到着するよう,指導医申請書類又は指導医更新申請書類を提出しなければならない.
第22条 指導医の認定を申請する者は,手数料として,10,000円を納付しなければならない.
2 既納の手数料は,いかなる理由があっても返却しない.
第23条 指導医申請者は,次の各号に定められた診療経験及び業績を有していなければならない.
- 診療経験
最近5年間に,手術経験として,消化器外科専門医修練カリキュラムの手術難易度区分に示された中難度及び高難度手術の中から,術者,助手を問わず,合計50例以上の経験を必要とする. - 業績
最近5年間で,筆頭者として1 件又は共同発表者として5件以上の消化器外科学に関する研究発表を必要とする.
2 指導医更新申請者は,最近5年間(申請の前年の12月31日まで)に,本学会の学術集会2回以上,教育講座(教育集会を含む.)異なる4領域以上及び日本外科学会定期学術集会1回以上の参加,受講が,参加証又は受講証によって証明できるものでなければならない.
3 前項の規定にかかわらず,資格認定委員会は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て特例措置をとることができる.
第24条 審査過程において,指導医申請者及び指導医更新申請者の申請内容に重大な虚偽が認められたときは,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,次に挙げる必要な措置を講ずるものとする.
(1)指導医申請者及び指導医更新申請者に対する厳重警告又は申請資格の停止等の措置
(2)所属指定修練施設に対する厳重警告又は指導等の措置
第4章 認定料
第25条 専門医認定証の交付を受け専門医として登録する者は,認定料として,40,000円を納付しなければならない.
第26条 指導医認定証の交付を受け指導医として登録する者は,認定料として,20,000円を納付しなければならない.
第27条 既納の認定料は,いかなる理由があっても返却しない.
第5章 細則の変更
第28条 この施行細則は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.
附則 1 この細則は,昭和59年7月18日から施行された日本消化器外科学会専門医制度規則資格認定施行細則を継承し,平成15年8月28日に本学会の専門医制度規則の施行細則として一部改正の上,施行する.
2 この施行細則は,平成15年11月21日から改正する.
3 この施行細則は,平成18年7月14日から改正する.
4 この施行細則は,平成18年12月12日から改正する.
5 この施行細則は,平成20年3月23日から施行する.
6 この施行細則は,平成20年12月9日から施行する.
7 この施行細則は,平成21年7月17日から施行する.
8 この施行細則は,平成23年6月14日から施行する.ただし,第17条第1項第3号,同条第2項及び第23条第2項の規定は,平成26年1月1日から施行する.
9 この施行細則は,平成24年6月19日から施行する.