Quantcast
Channel: 日本消化器外科学会
Viewing all 954 articles
Browse latest View live

消化器外科専門医及び指導医の更新について

$
0
0

その他専門医制度に関するお知らせ

消化器外科専門医及び指導医の更新について

2012年7月
消化器外科専門医及び指導医の更新について

一般社団法人日本消化器外科学会
専門医制度委員会

 消化器外科専門医(以下「専門医」という.)及び指導医の更新時期,条件等は下記のとおりです.研修不足にならないようにご注意ください.

※専門医と指導医は別の資格であり,それぞれ更新手続きが必要になります.
※日本消化器外科学会認定医(以下「認定医」という.)は終身資格となっており,会員であるかぎり有効です(新規認定審査は西暦2000年で終了).
※消化器がん外科治療認定医は終身資格となっており,会員であるかぎり有効です.

 

専門医の更新

資格の有効期間:
5年間です(認定証に明記).5年ごとに更新手続きが必要となります.

更新申請時期:
有効期間最終年の7月上旬(予定)に郵送物送付先へ必要書類を送付し,同年8月1日から同年8月31日まで申請を受け付けます.同年7月下旬まで未着の場合は別途事務局までご請求ください.

更新に関する日程:
アイコンの見方 総会:総会 大会:大会 教育講座:教育講座 日本外科学会定期学術集会:日本外科学会定期学術集会

認定日 有効期限 研修実績始点 研修実績終点 更新申請時期 更新認定日
対象となる研修実績※2014年度から
2008年1月1日 2012年12月31日 2007年8月1日 2012年7月31日 2012年8月 2013年1月1日
2009年1月1日 2013年12月31日 2008年8月1日 2013年7月31日 2013年8月 2014年1月1日
2010年1月1日 2014年12月31日

総会:65回/66回/67回/68回/69回
大会:8回/9回/10回/11回
教育講座:2011年度/2012年度/2013年度/2014年度
および21年度後期/22年度前期/22年度後期教育集会
日本外科学会定期学術集会:110回/111回/112回/113回/114回

2014年8月 2015年1月1日
2011年1月1日 2015年12月31日 総会:66回/67回/68回/69回/70回
大会:8回/9回/10回/11回/12回
教育講座:2011年度/2012年度/2013年度/2014年度/2015年度
および22年度後期教育集会
日本外科学会定期学術集会:111回/112回/113回/114回/115回
2015年8月 2016年1月1日
2012年1月1日 2016年12月31日 総会:67回/68回/69回/70回/71回
大会:9回/10回/11回/12回/13回
教育講座:2012年度/2013年度/2014年度/2015年度/2016年度
日本外科学会定期学術集会:111回/112回/113回/114回/115回/116回
2016年8月 2017年1月1日
2013年1月1日 2017年12月31日 総会:68回/69回/70回/71回/72回
大会:10回/11回/12回/13回/14回
教育講座:2013年度/2014年度/2015年度/2016年度/2017年度
日本外科学会定期学術集会:113回/114回/115回/116回/117回
2017年8月 2018年1月1日

2014年更新の研修実績例
例1:総会66回・総会67回・教育講座異なる4領域・日本外科学会定期学術集会111回
例2:総会66回・大会8回・教育講座異なる4領域・日本外科学会定期学術集会111回
例3:大会8回・大会9回・教育講座異なる4領域・日本外科学会定期学術集会111回

更新条件:
最近5年間(申請の年の7月31日まで)に「本学会評議員審査のための業績基準」に定められた諸学会の学術集会又はこれらが主催する教育セミナー,若しくは日本医師会生涯教育講座に5回以上出席した研修実績(うち,本学会の学術集会(総会又は大会)1回以上と教育講座(教育集会を含む)2回:異なる4領域以上が必要(次項の「研修実績の確認:」を参照))を,参加証又は受講証若しくはこれに準ずる証書(教育教育講座(教育集会を含む)は受講証)によって証明できるものでなければならない.

 2014年度の申請から,必要とする条件が変わります.申請資格に「外科専門医又は日本外科学会認定登録医であること(日本外科学会認定医では不可)」が加わります.さらに研修実績が「総会または大会2回,教育講座異なる4領域,日本外科学会定期学術集会1回」と,シンプルになります.

研修実績の確認:

  • 学術集会は参加証で確認します.
  • 教育集会は受講証で確認します.上記更新条件における「教育集会2回」とは,全6領域(総論・がん診療又は総論,食道,胃・十二指腸,肝・脾,胆・膵,小腸・大腸)のうち,異なる4領域の受講が必須であることをあらわします(教育集会2領域の受講で研修実績1回分とみなします.).例えば,後期の教育集会では異なる4領域の講義がありますので,教育集会に関する必須分の要件はこれで満たすことができます(前期2領域,後期2領域の受講でも可).
  • 教育講座も受講証で確認します.教育講座と従来の教育集会の受講証についての詳細は,以下をご覧ください.
    日本消化器外科学会教育講座ホームページ:各種資格に必要な研修実績 外部サイトへリンク

※再取得の申請:
更新審査により喪失した専門医資格は,喪失した翌々年までの更新認定審査において,規定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができます(専門医制度規則第12条第3項).研修実績の適用期間(最近5年間)は申請時期によって移動します.なお,当審査における認定の場合は,再度専門医としての登録が必要となるため,認定料が必要となります.

 

指導医の更新

資格の有効期間:
5年間です(認定証に明記).5年ごとに更新手続きが必要となります.

更新申請時期:
有効期間最終年の前年の12月上旬(予定)に郵送物送付先へ必要書類を送付し,有効期間最終年1月1日から同年1月31日まで申請を受け付けます.前年12月下旬まで未着の場合は別途事務局までご請求ください.

更新に関する日程:
アイコンの見方 総会:総会 大会:大会 教育講座:教育講座 日本外科学会定期学術集会:日本外科学会定期学術集会

認定日 有効期限 研修実績始点 研修実績終点 更新申請時期 更新認定日
対象となる研修実績※2014年度から
2008年6月1日 2013年5月31日 2008年1月1日 2012年12月31日 2013年1月 2013年6月1日
2009年6月1日 2014年5月31日 総会:64回/65回/66回/67回/68回
大会:8回/9回/10回/11回
教育講座:2011年度/2012年度/2013年度
および20年度後期/21年度前期/21年度後期/22年度前期/22年度後期教育集会
日本外科学会定期学術集会:109回/110回/111回/112回/113回
2014年1月 2014年6月1日
2010年6月1日 2015年5月31日 総会:65回/66回/67回/68回/69回
大会:8回/9回/10回/11回/12回
教育講座:2011年度/2012年度/2013年度/2014年度
および21年度後期/22年度前期/22年度後期教育集会
日本外科学会定期学術集会:110回/111回/112回/113回/114回
2015年1月 2015年6月1日
2011年6月1日 2016年5月31日 総会:66回/67回/68回/69回/70回
大会:9回/10回/11回/12回/13回
教育講座:2011年度/2012年度/2013年度/2014年度/2015年度
日本外科学会定期学術集会:111回/112回/113回/114回/115回
2016年1月 2016年6月1日
2012年6月1日 2017年5月31日 総会:67回/68回/69回/70回/71回
大会:10回/11回/12回/13回/14回
教育講座:2012年度/2013年度/2014年度/2015年度/2016年度
日本外科学会定期学術集会:112回/113回/114回/115回/116回
2017年1月 2017年6月1日

2014年更新の研修実績例
例1:総会66回・総会67回・教育講座異なる4領域・日本外科学会定期学術集会111回
例2:総会66回・大会8回・教育講座異なる4領域・日本外科学会定期学術集会111回
例3:大会8回・大会9回・教育講座異なる4領域・日本外科学会定期学術集会111回

更新条件:

  • 専門医であること.ただし,昭和54年以前の日本国の医師免許取得者は,認定医であること.
  • 最近5年間(申請の前年の12月31日まで)に,「本学会評議員審査のための業績基準」に定められた諸学会の学術集会又はこれらが主催する教育セミナー,若しくは日本医師会生涯教育講座に5回以上出席した研修実績(うち,本学会の学術集会(総会又は大会)1回以上及び教育講座(教育集会を含む)2回以上;異なる4領域が必要)を,参加証又は受講証若しくはこれに準ずる証書(教育講座(教育集会を含む)は受講証)によって証明できるものでなければならない.

 2014年度の申請から,必要とする条件が変わります.指導医の更新が,日本消化器外科学会認定登録医でも可となります.さらに研修実績の要件が「総会または大会2回,教育講座異なる4領域,日本外科学会定期学術集会1回」と,シンプルになります.

研修実績の確認:

  • 学術集会は参加証で確認します.
  • 教育集会は受講証で確認します.上記更新条件における「教育集会2回」とは,全6領域(総論・がん診療又は総論,食道,胃・十二指腸,肝・脾,胆・膵,小腸・大腸)のうち,異なる4領域の受講が必須であることをあらわします(教育集会2領域の受講で研修実績1回分とみなします.).例えば,後期の教育集会では異なる4領域の講義がありますので,教育集会に関する必須分の要件はこれで満たすことができます(前期2領域,後期2領域の受講でも可).
  • 教育講座も受講証で確認します.教育講座と従来の教育集会の受講証についての詳細は,以下をご覧ください.
    日本消化器外科学会教育講座ホームページ:各種資格に必要な研修実績 外部サイトへリンク

※研修実績の提出の省略:
専門医資格を有する場合は,研修実績一覧表の記載及び証明書類の提出を省略することができます(専門医制度規則第15条第2項).この場合,研修実績の条件に関しては,専門医資格の更新を中心にお考えください.

※再取得の申請:
更新審査により喪失した指導医資格は,喪失した翌々年までの更新認定審査において,規定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができます(専門医制度規則第19条第3項).研修実績の適用期間(最近5年間)は申請時期によって移動します.なお,当審査における認定の場合は,再度指導医としての登録が必要となるため,認定料が必要となります.



本件に関する問い合わせはこちら


平成24年度厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業 採択のお知らせ

$
0
0

ご案内

平成24年度厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業 採択のお知らせ

2012年8月

会員各位

一般社団法人日本消化器外科学会
データベース委員会

平成24年度厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業 採択のお知らせ

 

研究課題 :
精度の高い臓器がん登録による診療ガイドラインや専門医育成への活用に関する研究

交付基準額:
18,000,000円(うち間接経費 4,153,000円)

研 究 者:
後藤 満一,森 正樹,杉原 健一,宮田 裕章,平田 公一,梛野 正人,今野 弘之,祖父江 友孝,藤 也寸志,梨本 篤,固武 健二郎,國土 典宏,山本 雅一,田中 雅夫,佐藤 雅美,徳田 裕

 

 我が国では,これまで消化器がん外科手術症例の成績を全国規模で調査した報告が存在しませんでした.そこで,本学会では日本全国の消化器外科手術の現状を把握すべく,2006年から全国2,000以上の施設を対象に基本的な統計的調査(消化器外科手術調査)を行ってきました.また,同調査の結果をもとに,医療の質のさらなる向上を目的とし,合併症などのリスクを考慮した,より詳細に現状を評価できるような指標(risk-adjusted surgical outcome; RASO)を開発することになりました.この開発につきましては,国際比較も勘案し,日本心臓血管外科手術データベース機構(Japan Cardiovascular Surgery Database Organization; JCVSD)や米国外科学会の取り組み(The American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program; (ACS NSQIP® )などの先行研究を参考にさせていただきました.

 2011年までに,データベース事業のそれぞれの関係機関,及び平成21~23年度厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業である「消化器がん外科診療の質を評価する指標の開発とがん医療の均てん化の推進」の研究において,我々のRASOを指標として活用すべくデータベースの構築を検討し,外科系の臨床学会が専門医制度と連携して設立したNational Clinical Database(NCD) 外部サイトへリンクのシステムに実装しました.

 NCDは,2012年8月現在,全国3,500以上の参加施設,5,000以上の診療科のネットワークにより構成され,消化器外科医療水準評価項目などに加え,すでに非手術症例も登録可能な乳癌登録,膵癌登録も実施されており,国内外に例がないほど大規模な専門医制度と連携したデータベースに成長しています.

「精度の高い臓器がん登録による診療ガイドラインや専門医育成への活用に関する研究」では,良質な医療に基づいた指標を提供すべく,精度の高い臓器がん登録を領域別に実施し,がん診療における医療水準評価の基本枠組みを構築する必要があります.勘案事項は以下のような点でした.

  • 学会単位のデータベースではなく,NCDという複数の専門医制度とも連携した第三者機関のデータベースを活用する.
  • 臓器がん登録について継続的に臨床実態に基づいた項目設計を行い,基本項目(すべての施設が入力すべき事項)と詳細項目(限られた教育施設等)に区分して構成するなどして,全国の診療科が無理なく参加できることを目指す.
  • 地域がん登録との連携の中で,費用対効果の高い仕組みを構築する.

 研究体制としては,臓器別のがん登録(食道,胃,大腸,肝,胆,膵,肺,乳腺),地域がん登録,専門医制度(外科専門医,消化器外科専門医),診療ガイドライン,データ分析といった分野から,それぞれ専門の先生,または造詣が深い先生にご参加いただきました.関連学会の理事長,データベース委員長,専門医制度委員長の参加により,専門領域の方針と連動した継続的な見通しの中で検討が行われ,データ収集・分析の専門業についてはNCDの専門委員を加えることにより,臨床現場に必要とされる研究連携を迅速に行うことが可能となります.また,既存の厚生労働科学研究の枠組みの中で,診療ガイドラインや地域がん登録の主任研究者を分担研究者として迎えることで,本研究が主眼とするテーマについて,円滑な連携を行うことが可能になると考えられます.

 All Japanの本研究を通して,実証データを真に有効活用し,臨床現場において医療水準評価を継続的に行うことが可能な入力体制を構築する,実証データ分析に基づいて診療ガイドラインの内容を定期的に検証する,医師の教育プログラムを継続的に改善する──といったことを実現するための枠組みを検討していきます.目指す先は,将来的にこの枠組みが,総合的に最善の医療を提供するための有用な仕組みの一つとして,継続的に活用されることです.また,この活動によって,領域全体としての治療成績の向上を患者・市民の方々に示し,安心・納得して医療を受けられる環境整備や,「がん死亡率の減少」というがん対策基本計画の目標達成に寄与できることを期待します.

 この研究の進捗状況は学術集会等で随時報告していきますが,皆さまの温かいご支援,ご協力を,今後もどうぞよろしくお願い申し上げます.


 

資格認定施行細則

$
0
0

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会専門医制度規則資格認定施行細則

第1章 総則

第1条 日本消化器外科学会専門医制度規則の資格認定の施行に当たり,規則に定められた以外の事項については,この施行細則の規定に従うものとする.

第2条 この細則は,専門医の認定又は更新を申請する場合において適用する.
2 この細則は,指導医の認定又は更新を申請する場合において適用する.

第3条 資格認定に関する業務を円滑に行うために,全国を次の7地区に区分する.

北海道地区 (北海道)
東北地区 (青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島の各県)
関東地区 (東京,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,新潟,山梨の各都県)
中部地区 (富山,石川,福井,長野,岐阜,静岡,愛知,三重の各県)
近畿地区 (京都,大阪,滋賀,兵庫,奈良,和歌山の各府県)
中国・四国地区 (鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知の各県)
九州地区 (福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄の各県)

第2章 委員会

第4条 専門医制度委員会は,専門医及び指導医の審査に関して,以下の業務を管掌する.
(1)専門医の適否の判定
(2)指導医の適否の判定
(3)関連学会との連絡及び調整

第5条 資格認定委員会は,専門医及び指導医の審査に関して,以下の業務を施行する.
(1)修練カリキュラムの設定と公示
(2)申請資格及び認定審査に必要な調査
(3)試験の施行と成績判定
(4)申請資格の審査
(5)認定審査
(6)その他,本制度の資格認定業務に必要な事項
(7)本施行細則及びその附則の改正に関する審議

第3章 専門医及び指導医の認定

第1節 審査と認定

第6条 専門医の審査は,書類及び試験によって行う.試験は,口頭試問及び筆記試験による.
2 指導医の審査は,書類によって行う.

第7条 資格認定委員会は,毎年,翌年の専門医及び指導医認定の業務に関する要項を決定し,ホームページ等によって公告する.

第8条 資格認定委員会は,第17条及び第23条に定める期限までに提出された申請書類について,不備のないことを確認する.なお,診療経験については,必要に応じて実地調査を行う.
2 資格認定委員会は,申請書類の正本を本学会事務所に受理した日から1年間保管する.
3 資格認定委員会は,各申請者の申請書類の副本及び必要な書類等を試験委員会の審査に供するため,試験委員長に送付する.

第9条 資格認定委員会は,試験問題作成委員会を設置して専門医の認定審査に必要な試験問題を作成し,その年の出題問題は,資格認定委員会が選定する.
2 資格認定委員会は,カリキュラム委員会を設置して専門医の認定審査に必要な修練カリキュラムを作成する.

第10条 資格認定委員長は,資格認定委員会の議を経て,その年の専門医の審査を行うために必要な,試験委員の数を決定し,試験委員を選任する.
2 試験委員に欠員を生じたときは,資格認定委員長は補充することができる.

第11条 資格認定委員長は,試験委員長を兼任する.
2 資格認定委員長は,試験委員が審査を行う地区を決定する.ただし,試験委員が受験者の申請書類上の修練施設に所属している場合,その受験者については,原則として審査できない.
3 資格認定委員長は,試験期間中,試験本部を設置し,業務を統括する.

第12条 試験委員長は,専門医制度委員長,試験委員とともに,試験委員会を組織する.
2 試験委員長は,審査業務を統括し,審査を円滑に実施するとともに,試験場の設営及び申請書類の管理並びに試験本部との連絡を行う.ただし,原則として試験委員長は,自ら審査を行うことはできない.

第13条 試験委員長を除くその他の試験委員は,申請者について,書類検査及び試験によって審査を行う.

第14条 資格認定委員会は,試験委員会の審査を経た専門医申請者について審査を行う.
2 資格認定委員会は,指導医申請者について審査を行う.
3 資格認定委員会は,専門医更新申請者及び指導医更新申請者について審査を行う.
4 専門医の認定業務は,申請の行われた年の12月31日までに完了しなければならない.
5 指導医の認定業務は,申請の行われた年の5月31日までに完了しなければならない.

第2節 専門医の申請

第15条 専門医申請者は,審査を受けようとする年の5月31日までに必ず到着するように,専門医申請書類を提出しなければならない.
2 専門医更新申請者は,審査を受けようとする年の8月31日までに必ず到着するように,専門医更新申請書類を提出しなければならない.

第16条 専門医の認定を申請する者は,手数料として,10,000円を納付しなければならない.
2 既納の手数料は,いかなる理由があっても返却しない.

第17条 専門医申請者は,次の各号に定められた臨床修練の診療実績,業績及び研修実績を有していなければならない.

  1. 診療経験
    専門医修練カリキュラムに示された手術については,指定修練施設における修練期間中に手術難易度・到達度別必須症例及び必須主要手術の,術者としての規定例数を含む450例以上の経験を必要とする.なお,この450例以上の経験について,2011年1月1日付の手術からは,National Clinical Database(以下「NCD」という.)のデータベースに登録されているものでなければならない.
  2. 業績
    申請に必要な業績とは,消化器外科に関する筆頭者としての研究発表を6件以上(論文3編を含む)とする.なお,この業績は,すべて「本学会評議員審査のための業績基準」に明記された医学雑誌及び学術集会に発表され,資格認定委員会の審査によって適当であると認められたものでなければならない.
  3. 研修実績
    申請に必要な研修実績とは,申請までの期間に,本学会総会及び大会へのそれぞれ1回以上の出席並びに本学会教育講座(教育集会を含む.)の全6領域(総論・がん診療(総論),食道,胃・十二指腸,小腸・大腸,肝・脾,胆・膵)を受講し,総会及び大会は参加証で,教育講座(教育集会を含む.)は受講証によって証明できるものとする.

 2 専門医更新申請者は,次の各号に定められた臨床修練の診療実績及び研修実績を有していなければならない.

  1. 診療経験
    最近5年間(申請の年の7月31日まで)に消化器外科専門医修練カリキュラムの手術難易度区分に示された手術を,術者又は助手での100例以上の経験を必要とする.なお,この100例以上の経験について,2011年1月1日付の手術からは,NCDのデータベースに登録されているものでなければならない.
  2. 研修実績
    専門医更新申請者は,最近5年間(申請の年の7月31日まで)に,本学会の学術集会2回以上,教育講座(教育集会を含む.)異なる4領域以上及び日本外科学会定期学術集会1回以上の参加,受講が,参加証又は受講証によって証明できるものでなければならない.

 3 前項の規定にかかわらず,資格認定委員会は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て特例措置をとることができる.

第18条 専門医申請者が試験を受ける地区は,資格認定委員会が決定する.

第19条 専門医申請者の指導責任者は,資格認定委員会から要請を受けたとき,専門医申請者についての意見書を,資格認定委員会に提出しなければならない.

第20条 審査過程において,専門医申請者及び専門医更新申請者の申請内容に重大な虚偽が認められたときは,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,次に挙げる必要な措置を講ずるものとする.
(1)専門医申請者及び専門医更新申請者に対する厳重警告又は申請資格の停止等の措置
(2)指導責任者に対する厳重警告又は指導医資格の停止等の措置
(3)所属指定修練施設に対する厳重警告又は指導等の措置

第3節 指導医の申請

第21条 指導医の認定を申請する者は,審査を受けようとする年の1月31日までに必ず到着するよう,指導医申請書類又は指導医更新申請書類を提出しなければならない.

第22条 指導医の認定を申請する者は,手数料として,10,000円を納付しなければならない.
2 既納の手数料は,いかなる理由があっても返却しない.

第23条 指導医申請者は,次の各号に定められた診療経験及び業績を有していなければならない.

  1. 診療経験
    最近5年間に,手術経験として,消化器外科専門医修練カリキュラムの手術難易度区分に示された中難度及び高難度手術の中から,術者,助手を問わず,合計50例以上の経験を必要とする.
  2. 業績
    最近5年間で,筆頭者として1 件又は共同発表者として5件以上の消化器外科学に関する研究発表を必要とする.

2 指導医更新申請者は,最近5年間(申請の前年の12月31日まで)に,本学会の学術集会2回以上,教育講座(教育集会を含む.)異なる4領域以上及び日本外科学会定期学術集会1回以上の参加,受講が,参加証又は受講証によって証明できるものでなければならない.
3 前項の規定にかかわらず,資格認定委員会は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て特例措置をとることができる.

第24条 審査過程において,指導医申請者及び指導医更新申請者の申請内容に重大な虚偽が認められたときは,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,次に挙げる必要な措置を講ずるものとする.
(1)指導医申請者及び指導医更新申請者に対する厳重警告又は申請資格の停止等の措置
(2)所属指定修練施設に対する厳重警告又は指導等の措置

第4章 認定料

第25条 専門医認定証の交付を受け専門医として登録する者は,認定料として,40,000円を納付しなければならない.

第26条 指導医認定証の交付を受け指導医として登録する者は,認定料として,20,000円を納付しなければならない.

第27条 既納の認定料は,いかなる理由があっても返却しない.

第5章 細則の変更

第28条 この施行細則は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 1 この細則は,昭和59年7月18日から施行された日本消化器外科学会専門医制度規則資格認定施行細則を継承し,平成15年8月28日に本学会の専門医制度規則の施行細則として一部改正の上,施行する.
2 この施行細則は,平成15年11月21日から改正する.
3 この施行細則は,平成18年7月14日から改正する.
4 この施行細則は,平成18年12月12日から改正する.
5 この施行細則は,平成20年3月23日から施行する.
6 この施行細則は,平成20年12月9日から施行する.
7 この施行細則は,平成21年7月17日から施行する.
8 この施行細則は,平成23年6月14日から施行する.ただし,第17条第1項第3号,同条第2項及び第23条第2項の規定は,平成26年1月1日から施行する.
9 この施行細則は,平成24年6月19日から施行する.

専門医制度規則(定款施行細則第8号)

$
0
0

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会専門医制度規則(定款施行細則第8号)

第1章 総則

(目的)
第1条
 この制度は,消化器外科臨床の健全な発展普及と消化器外科学の進歩を促し,国民の福祉に貢献することを目的とする.

第2章 専門医制度委員会

(委員会の設置)
第2条 日本消化器外科学会(以下「本学会」という.)は,前条の目的を達成するために専門医制度委員会を置く.

(業務)
第3条 専門医制度委員会は,この規則によって以下の業務を行う.
(1)専門医制度に関する諸問題を検討する.
(2)資格認定委員会を設置する.
(3)日本消化器外科学会認定医(以下「認定医」という.)の資格喪失に関する審査を行う.
(4)消化器外科専門医の認定のための審査を行う.なお,平成12年度までに取得した日本消化器外科学会専門医は,消化器外科専門医(以下「専門医」という.)と読み替える.
(5)日本消化器外科学会指導医(以下「指導医」という.)の認定のための審査を行う.
(6)認定施設及び関連施設(以下「指定修練施設」という.)の認定のための審査を行う.
(7)消化器がん外科治療認定医の認定のための審査を行う.
(8)認定登録医の業務を行う.
(9)National Clinical Database(以下「NCD」という.)との連携を行う.
(10)関連学会との連絡及び調整を行う.

第3章 資格認定委員会

(業務)
第4条 資格認定委員会は,以下の業務を行う.
(1)認定医,専門医及び指導医の認定審査を行う.
(2)本学会の定めたカリキュラムに従った修練を行うための指定修練施設を選定する.

第4章 認定医の資格喪失

(資格喪失)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,認定医の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,認定医としての資格を辞退したとき.
(2)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(3)その他,認定医として不適当と認められたとき.

(復活)
第6条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された認定医資格は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,復活を認めることができる.

第5章 専門医の申請資格

(申請資格)
第7条 専門医の認定を申請する者(以下「専門医申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)日本国の医師免許証を有すること.
(2)外科専門医であること.
(3)継続3年以上本学会会員であること.
(4)臨床研修終了後,指定修練施設において所定の修練カリキュラムに従い,通算5年間以上の修練を行っていること.ただし,平成15年までの医師免許取得者は,医師免許取得後7年間以上修練し,そのうち5年間以上は指定修練施設において所定のカリキュラムに従い修練を行っていること.
(5)別に定める業績を有すること.
(6)別に定める研修実績を有すること.
2 更新のため専門医の認定を申請する者(以下「専門医更新申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)日本国の医師免許証を有すること.
(2)外科専門医又は日本外科学会認定登録医であること.
(3)別に定める診療経験を有すること.
(4)別に定める研修実績を有すること.

第6章 専門医の認定方法

(申請方法)
第8条 専門医申請者は,次の各号に定める申請書類の正本及び副本を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.なお,受験資格を認められた者は,その翌年より引き続き2年間の申請に限り(2)以下の書類の提出を省略することができる.
(1)専門医認定申請書
(2)履歴書
(3)日本国の医師免許証(写)
(4)臨床研修修了証(平成15年までの医師免許取得者は不要.)
(5)外科専門医の認定証(写)
(6)修練終了証明書
(7)診療実績一覧表及び手術記録
(8)業績目録及び業績
(9)研修実績一覧表及び証明書類
2 専門医更新申請者は,次の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.
(1)専門医更新認定申請書
(2)外科専門医又は日本外科学会認定登録医の認定証(写)
(3)診療実績一覧表及び手術記録
(4)研修実績一覧表及び証明書類

(審査)
第9条 専門医申請者については,資格認定委員会が毎年1回,申請書類及び試験によって申請者の専門医としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.
2 専門医更新申請者については,資格認定委員会が毎年1回,申請書類によって専門医としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.

(認定証の交付)
第10条 理事長は,専門医制度委員会が認めた者に対して,理事会の議を経て専門医認定証を交付する.
2 認定証の有効期間は,交付の日から5年とする.

第7章 専門医の資格喪失

(資格喪失)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,専門医の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,専門医としての資格を辞退したとき.
(2)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(3)申請書に虚偽の認められたとき.
(4)専門医の更新を受けないとき.
(5)その他,専門医として不適当と認められたとき.

(復活,再申請)
第12条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された専門医の資格は,会費完納の上,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,復活を認めることができる.
2 前条第3号によって取り消された者は,原則として5年間,再申請することを認めない.
3 前条第4号によって喪失した専門医資格は,喪失した翌々年までの更新認定審査において,規定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができる.
4 前条第4号によって喪失した専門医資格者で,認定登録医登録者となった者は,認定登録医期間中において,所定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができる.

(猶予期間)
第13 条 次の各号のいずれかに該当するため専門医の更新を行えない者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,原則最長2 年までの猶予を認め,猶予期間中も専門医資格を維持できることとする.
(1)管理職等の職務
(2)留学や大学院等における研究活動
(3)義務的な職務
(4)出産及び育児
(5)罹災
2 猶予を希望する更新対象者は,猶予を必要とする期間を明示した理由書を専門医制度委員会に提出する.
3 猶予期間終了後に更新する場合,更新の諸条件の対象期間は,猶予期間を除いた通算5 年とする.なお,認定期間は猶予期間終了から5 年とする.
4 更新猶予期間中は猶予証明書を発行する.

第8章 指導医の申請資格

(申請資格)
第14条 指導医の認定を申請する者(以下「指導医申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)次のいずれかの者とする.
    1)専門医で,取得後4年以上の者
    2)昭和54年以前に日本国の医師免許を取得した認定医で,会員歴11年以上の者
(2)最近5年間は,主として消化器外科の臨床に従事していること.
(3)別に定める診療経験を有すること.
(4)別に定める業績を有すること.
2 更新のため指導医の認定を申請する者(以下「指導医更新申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)専門医又は認定登録医であること.ただし,昭和54年以前の日本国の医師免許取得者は,認定医であること.
(2)別に定める研修実績を有すること.

第9章 指導医の認定方法

(申請方法)
第15条 指導医申請者は,次の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.
(1)指導医認定申請書
(2)履歴書
(3)診療実績一覧表及び手術記録
(4)業績目録及び業績
2 指導医更新申請者は,次の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出し,手数料を納付する.なお,専門医資格を有する者は第2号の書類の提出を省略することができる.
(1)指導医更新認定申請書
(2)研修実績一覧表及び証明書類

(審査)
第16条 指導医申請者及び指導医更新申請者については,資格認定委員会が毎年1回,申請書類等の審査によって指導医としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.

(認定証の交付)
第17条 理事長は,専門医制度委員会が認めた者に対して,理事会の議を経て指導医認定証を交付する.
2 認定証の有効期間は,交付の日から5年とする.ただし,満65歳を過ぎたる者に対しては,有効期間を付してない認定証を交付することができる.

第10章 指導医の資格喪失

(資格喪失)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,指導医の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,指導医としての資格を辞退したとき.
(2)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(3)申請書に虚偽の認められたとき.
(4)指導医の更新を受けないとき.
(5)その他,指導医として不適当と認められたとき.

(復活,再申請)
第19条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された指導医の資格は,会費完納の上,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,復活を認めることができる.
2 前条第3号によって資格を取り消された者は,原則として5年間再申請することを認めない.
3 前条第4号によって喪失した指導医資格は,喪失した翌々年までの更新認定審査において,規定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができる.

第11章 指定修練施設の申請資格

(認定施設)
第20条 認定施設の認定を申請する施設は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)消化器疾患全般を対象とする病院であること.
(2)資格認定委員会が定めた消化器手術が,所定の件数以上行われていること.
(3)十分な指導体制がとられていること.
(4)当該認定施設において,消化器外科の全般について修練が可能であること.
(5)専門医を目指す医師の受け入れが可能であること.
(6)諸施設の完備,教育行事の開催,研究発表及び本学会研修行事への参加がされていること.
(7)専門医申請者の診療経験に関する実地調査が可能であること.

(関連施設)
第21条 関連施設の認定を申請する施設は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)カリキュラムを満たすに必要な数の消化器外科病床を有すること.
(2)必要に応じて十分な指導体制がとられていること.
(3)諸施設の完備及び教育行事等がされていること.
(4)専門医申請者の診療経験に関する実地調査が可能であること.

第12章 指定修練施設の認定方法

(登録申請)
第22条 認定施設としての登録を申請する診療施設の長は,次の各号に定める登録申請書類を資格認定委員会に提出する.
(1)認定施設認定申請書
(2)診療施設内容説明書
(3)指導医等勤務証明書
(4)消化器手術報告書
(5)業績集
(6)関連施設を含めたカリキュラム計画書
(7)関連施設内容説明書
(8)指導医等の履歴書
(9)総会等研修実績報告書
(10)研修医受入実績報告・計画書
2 更新のため認定施設としての登録を申請する診療施設の長は,前項の各号に定める申請書類を資格認定委員会に提出する.なお,資格認定委員会が不要と認めた場合は,前項第2号以下の書類の一部について省略することができる.
3 申請内容に変更が生じた場合,診療施設の長は速やかに所定の変更届を資格認定委員会に提出する.

(認定施設の審査)
第23条 資格認定委員会は,毎年1回,申請書類によって認定施設としての適否を審査し,その結果に基づき専門医制度委員会が判定を行い,理事長に答申する.ただし,必要に応じて申請を受理した診療施設の実地調査を行うことができる.

(関連施設の審査)
第24条 資格認定委員会は,認定施設の申請書類によって審査を行い,関連施設として必要とされる条件を満たす診療施設を関連施設として認定する.

(認定証の交付)
第25条 理事長は,専門医制度委員会が認定施設として認めた施設に対して,理事会の議を経て日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設証を交付する.ただし,本証の有効期間は,3年とする.

第13章 指定修練施設の資格喪失

(資格喪失)
第26条 次の各号のいずれかに該当する指定修練施設は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,指定修練施設の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,指定修練施設としての資格を辞退したとき.
(2)指定修練施設の更新を受けないとき.
(3)その他,資格認定委員会が不適当と認めたとき.

第14章 規則の変更

(規則の変更)
第27条 この規則は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 1 この規則は,昭和59年7月18日から施行された日本消化器外科学会専門医制度規則を継承し,平成15年8月28日に本学会の定款施行細則として一部改正の上,施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.
5 この規則は,平成23年6月14日から施行する.ただし,第3条第1項第8号,第7条第2項第2号,同項第3号,第8条第2項第2号,同項第3号,第12条第4項及び第13条の規定は,平成26年1月1日から施行する.
6 この規則は,平成24年6月19日から施行する.

役員等選任規則(定款施行細則第3号)

$
0
0

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会役員等選任規則(定款施行細則第3号)

第1章 総則

(適用)
第1条
 この法人(以下「本学会」という.)の役員等の選任は,定款に定められたことのほかは,この規則による.

(選任方法)
第2条
 理事長の選任は,定時社員総会における理事選任後の理事会において,理事が互選により選任する.
2 前項の規定にかかわらず理事長が欠けたときは,理事会において速やかに選任する.
3 理事長以外の役員及び学術集会会長の選任は,社員総会に出席した評議員の無記名投票の選挙によって行う.ただし,委任状による投票は,これを認めない.

(開票立会人)
第3条
 前条第3項の選挙に当たって,議長は,社員総会に出席した評議員の中から,2人以上の開票立会人を指名する.
2 開票立会人は,開票を監督し,その選挙に関して生じた疑義を処理する.

(投票の無効)
第4条
 被選挙権有権者の氏名を記入して投票する場合,次の各号の投票は,これを無効とする.
(1)所定の投票用紙を使用しなかったもの.
(2)投票時に投票用紙を切り離したもの.
(3)被選挙権有権者でない者の氏名を記載したもの.ただし,投票を連記によって行った場合は,被選挙権有権者でない者の氏名を記載したものだけを無効とする.
(4)記載した氏名を確認できないもの.
(5)連記投票において同一の被選挙権有権者の氏名を重複して記載したもの.ただし,この場合は1票だけを有効とし,他を無効とする.
(6)単記投票において複数の氏名を記載し,又は連記投票において定められた連記数を超える数の氏名を記載したもの.ただし,この場合はその投票のすべてを無効とする.
(7)議長によって投票の終了が告げられるまでに投票されなかったもの.
2 被選挙権有権者の氏名があらかじめ投票用紙に印字され,○印を記入して投票する場合,次の各号の投票は,これを無効とする.
(1)所定の投票用紙を使用しなかったもの.
(2)投票時に投票用紙を切り離したもの.
(3)定められた連記数以上に○印を記入したものは,その投票のすべてを無効とする.
(4)○印以外の記号等が記入されたものは,その枠のみ無効とする.
(5)○印が著しく枠外にはみだしたものは,その枠のみ無効とする.
(6)議長によって投票の終了が告げられるまでに投票されなかったもの.

(得票数の同数)
第5条
 選挙において,得票数が同数の者のうち,ある者だけを当選者としなければならない場合は,開票立会人が抽選によって当選者を決定する.

第2章 理事長の選任

(理事長の選任)
第6条
 理事長は,理事会において理事が互選により選任する.
2 立候補者が1人の場合は,無投票により選任する.
3 立候補者が複数の場合は,投票により選任する.
(1)初回投票で有効票数の過半数を得た者とする.
(2)初回投票で過半数に満たない場合は,得票数上位2人を対象に再投票を行い,得票数の多い者とするが,同数の場合は抽選により選任する.
(3)初回投票で同数得票者を含む上位が3人以上の場合は,その者を対象に再投票を行い,上記(1)(2)の手順を準用する.
4 立候補者がいない場合は,話し合い又は投票により選任する.投票による場合は,前項第1号から第3号までの規定を準用する.
5 在任期間が1年を超える理事長は,定時社員総会終了後に開催される理事会において,継続して在任することの承認を得るものとする.
6 理事長を2期以上務めた者は,理事会の推薦により,評議員定年後に名誉理事長となることができる.

第3章 学術集会会長の選任

(学術集会会長の選任)
第7条
 学術集会会長の選任は,定時社員総会の議決によって行う.
2 前項の規定にかかわらず,学術集会会長が欠け,かつ社員総会が学術集会会長を補充することを決議したときは,学術集会会長の選任は,選挙によって行う.
3 前項に定める学術集会会長の選挙は,次の各号の規定によって行う.
(1)評議員は,学術集会会長の候補者(以下「学術集会会長候補者」という.)になることができる.
(2)学術集会会長候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日の午後5時までに到着するように,書留郵便等によって,その旨を理事長に届け出なければならない.
(3)前号に定める届出は,所定の用紙を用いて行い,学術集会会長候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載しなければならない.
(4)理事長は,学術集会会長の選挙を行う社員総会の10日前までに到着するよう,学術集会会長候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載した学術集会会長の選挙広報を評議員に送付する.
(5)学術集会会長の選挙は,学術集会会長候補者を被選挙権有権者として,単記投票により行い,得票数の最も多かった者を当選者とする.
(6)前項の規定にかかわらず,学術集会会長候補者がその定数を超えないときは,社員総会の議決により選挙を行うことなく学術集会会長候補者を学術集会会長として選任することができる.
4 学術集会会長を務めた者は,理事会の推薦により,評議員定年後に名誉会長となることができる.

第4章 理事及び監事の選任

(理事の選任)
第8条
 理事の総数は,14人以内とする.
2 評議員は,理事の候補者(以下「理事候補者」という.)になることができる.
3 理事候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日の午後5時までに到着するように,書留郵便等によって,その旨を理事長に届け出なければならない.
4 前項に定める届出は,所定の用紙を用いて行い,理事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載しなければならない.
5 理事長は,理事の選挙を行う社員総会の10日前までに到着するよう,理事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載した理事の選挙広報を評議員に送付する.
6 理事は,前任者の任期満了に伴い半数ごとに選挙するものとし,選挙によって選任する理事の数は7人とする.
7 選挙は,理事候補者を被選挙権有権者として行い,それぞれの評議員が投票する数は,前項に定める数と同数とする.
8 得票数の最も多かった者から,順次,第6項に定める数までの理事候補者を当選者とする.ただし,理事候補者数が第6項に定める数を超えないときは,社員総会の議決によって,選挙を行うことなく理事候補者を理事として選任することができる.

(監事の選任)
第9条
 監事の総数は,2人以上4人以内とする.
2 評議員は,監事の候補者(以下「監事候補者」という.)になることができる.
3 監事候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日の午後5時までに到着するように,書留郵便等によって,その旨を理事長に届け出なければならない.
4 前項に定める届出は,所定の用紙を用いて行い,監事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載しなければならない.
5 理事長は,監事の選挙を行う社員総会の10日前までに到着するよう,監事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載した監事の選挙広報を評議員に送付する.
6 監事は,前任者の任期満了に伴い選挙するものとし,選挙によって選任する監事の数は,4人以内とする.欠員は本条を準用して補充選任することができる.
7 選挙は,監事候補者を被選挙権有権者として行い,それぞれの評議員が投票する数は,前項に定める数と同数とする.
8 得票数の最も多かった者から,順次,第6項に定める数までの監事候補者を当選者とする.ただし,監事候補者数が第6項に定める数を超えないときは,社員総会の議決によって,選挙を行うことなく監事候補者を監事として選任することができる.

第5章 補 則

(変更及び廃止)
第10条
 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 1 この規則は,平成15年8月28日から施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.
5 この規則は,平成23年6月14日から施行する.
6 この規則は,平成24年6月20日から施行する.

委員会名簿

$
0
0

名簿

委員会名簿(2012年9月)

評議員選出委員会

委員長 笹子三津留
専門委員 食道 松原 久裕
胃・十二指腸 吉田 和弘
小・大腸 渡邉 聡明
肝・脾 具  英成
胆・膵 島田 光生
地区委員 北海道地区 平野  聡
東北地区 後藤 満一
関東地区 遠藤  格
中部地区 太田 哲生
近畿地区 土岐祐一郎
中国・四国地区 池口 正英
九州地区 夏越 祥次

評議員選出小委員会

委 員 大坪 毅人 小村 伸朗 久保 正二 柴田  近
鈴木 康之 高橋 慶一 永野 浩昭 日比 健志
古畑 智久 帆北 修一 三嶋 秀行  

 

学術集会運営委員会

担当理事 山上 裕機      
理事長        
財務委員長        
学術委員長        
学術集会(総会・大会)会長        

 

会誌編集委員会

担当理事 渡邊 昌彦
委員長 桑野 博行
委 員 池内 浩基 石田 秀行 宇山 一朗 遠藤  格
太田 哲生 大辻 英吾 大坪 毅人 加藤 広行
河原秀次郎 今野 弘之 杉山 保幸 瀬戸 泰之
竹之下誠一 竹山 廣光 田中 淳一 寺島 雅典
橋口陽二郎 橋本 雅司 正木 忠彦 松原 久裕
山本 雅一 吉田 和弘    
八尾 隆史(病理学) 赤澤 宏平(統計学)
English language editor J. Patrick Barron 小島多香子
編集幹事 浅尾 高行 持木 彫人

Digestive Surgery

担当 夏越 祥次 森  正樹 渡邊 昌彦  

 

専門医制度委員会

委員長 太田 哲生
委 員 梶山 美明 木村  理 楠  正人 具  英成
今野 弘之 笹子三津留 島田 光生 瀬戸 泰之
千々岩一男 夏越 祥次 森  正樹 矢永 勝彦
山上 裕機 山本 雅一 渡邊 昌彦  

資格認定委員会

委員長 矢永 勝彦
委 員 北海道地区 平田 公一 平野  聡  
東北地区 後藤 満一 若林  剛  
関東地区 川崎 誠治 北川 雄光 國土 典宏
中部地区 小寺 泰弘 宮川 眞一  
近畿地区 大辻 英吾 冨田 尚裕  
中国・四国地区 丹黒  章 山口 佳之  
九州地区 夏越 祥次 馬場 秀夫  

資格認定小委員会

委 員  岩沼 佳見 小村 伸朗 掛地 吉弘 佐野 圭二
鈴木 修司 中郡 聡夫 長谷川博俊 舟山 裕士
宮崎 達也 山本聖一郎 吉田  寛 渡邉  学

試験問題作成委員会(○各臓器の担当長)

委員長 矢永 勝彦
委 員 総論 ○山口 佳之 大村 健二 草地 信也
 竹末 芳生 三森 功士 吉田 雅博
食道 ○松原 久裕 岡住 慎一 梶山 美明
 加藤 広行 島田 英雄 土岐祐一郎
胃・十二指腸 ○國崎 主税 勝部 隆男 加藤 俊二
 小寺 泰弘 滝口 伸浩 寺島 雅典
小腸・大腸 ○正木 忠彦 赤須 孝之 緒方  裕
 幸田 圭史 肥田 仁一 舟山 裕士
肝・脾 ○山本 雅一 大坪 毅人 清水 宏明
 永野 浩昭 松田 政徳 宮川 眞一
胆・膵 ○太田 哲生 天野 穂高 上田 順彦
 海野 倫明 遠藤  格 鈴木 康之

カリキュラム委員会

委員長 島田 光生
委 員 今野 弘之 土岐祐一郎 花崎 和弘 山上 裕機
渡邊 昌彦      

 

教育委員会

委員長 瀬戸 泰之
委 員 小澤 壯治 楠  正人 坂井 義治 谷   徹
千々岩一男 山本 雅一 吉田 和弘  

 

財務委員会

委員長 楠  正人
理事長 森  正樹
委 員 笹子三津留 瀬戸 泰之 山上 裕機  

 

規約委員会

委員長 木村  理
理事長 森  正樹
委 員 今野 弘之 笹子三津留 矢永 勝彦 山本 雅一

 

保険診療委員会

委員長 島田 光生
委 員 大坪 毅人 柏木 秀幸 島田 英昭 安田 聖栄

 

将来構想委員会

委員長 森  正樹
理事長 森  正樹
委 員 梶山 美明 木村  理 楠  正人 今野 弘之
笹子三津留 夏越 祥次 山上 裕機 山本 雅一

 

広報委員会

委員長 夏越 祥次
委 員 大杉 治司 太田 哲生 金子 弘真 佐野  武
関本 貢嗣 山口 幸二    

 

倫理委員会

委員長 山上 裕機
委 員 大辻 英吾 小澤 壯治 谷   徹 千々岩一男
野浪 敏明 山口 明夫    

 

医療安全委員会

委員長 具  英成
委 員 上田 順彦 内山 和久 幸田 圭史 杉山 政則
夏越 祥次 葉梨 智子 真船 健一 丸橋  繁

 

学術委員会

委員長 山本 雅一
学術集会(総会・大会)会長  
委 員 國土 典宏 今野 弘之 佐野  武 寺島 雅典
土井隆一郎 西巻  正 舟山 裕士 堀口 明彦
松原 久裕 山本 浩文 若林  剛  

 

データベース委員会

委員長 今野 弘之
委 員 宇田川晴司 海野 倫明 國崎 主税 後藤 満一
杉原 健一 武冨 紹信 丹黒  章 橋本 英樹
宮田 裕章 本村  昇 渡邉 聡明  

 

日本医学会

評議員 森  正樹      
連絡委員 瀬戸 泰之      
用語委員 山本 雅一      
代委員 渡邉 聡明      

 

日本専門医制評価・認定機構

社員 森  正樹      
協議委員 瀬戸 泰之      

 

外科関連学会協議会

代表委員 太田 哲生 島田 光生 瀬戸 泰之  

 

外科系学会社会保険委員会連合

代表委員 柏木 秀幸 島田 英昭 島田 光生 安田 聖栄

 

外科関連専門医制度委員会

代表委員 具  英成 楠  正人 今野 弘之 島田 光生

 

日本消化器関連学会機構

理事 森  正樹 山本 雅一    
社員 具  英成 白水 和雄 山口 明夫  

 

National Clinical Database

理事 島田 光生 森  正樹    
運営委員 後藤 満一      
専門医制度委員 今野 弘之      
倫理委員 小澤 壯治      

 

消化器外科関連専門医制度協議会

議長 宮川 秀一      

 

消化器外科データベース関連学会協議会

議長 後藤 満一      

 

研究会抄録集(第5回腹腔鏡内視鏡合同手術研究会)

$
0
0

お知らせ

研究会開催案内等

研究会抄録集

第5回腹腔鏡内視鏡合同手術研究会

会期:2012年4月20日(金曜日)

会場:新宿NS ビル 30F Room 5+6(東京)

当番世話人:後藤田卓志(東京医科大学 消化器内科)

 

 PDFを見るためにはAdobe Readerが必要です.

2013年指導医認定審査業務に関するお知らせ

$
0
0

指導医

2013年指導医認定審査業務に関するお知らせ

2012年9月

会員各位

日本消化器外科学会
資格認定委員会

 

2013年指導医認定審査業務に関するお知らせ

 

 指導医の認定業務は下記の要項で実施いたします.

 なお,2009年7月16日の定時社員総会において規則等改正案が承認され,申請条件が変更されましたのでご注意ください(業績の条件が以前の内容に改められ,診療実績の条件が加わりました.).


1.日程概要
申請書類の入手期間:2012年12月中旬
申請書類の受付期間:2013年1月1日~同年1月31日(午後5時必着)
審査結果の通知時期:2013年5月(予定)

2.申請者の資格
指導医の認定を申請する者(以下「指導医申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)次のいずれかの者とする.
  (1)専門医で,取得後4年以上の者(2009年1月1日までに認定)
  (2)昭和54年以前に日本国の医師免許を取得した認定医で,会員歴11年以上の者(2003年12月31日までに入会)
(2)最近5年間は,主として消化器外科の臨床に従事していること.
(3)別に定める診療経験を有すること.
(4)別に定める業績を有すること.

3.申請条件(診療経験及び業績)
指導医申請者は,次の各号に定められた診療経験及び業績を有していなければならない.
(1)診療経験
最近5年間に,手術経験として,消化器外科専門医修練カリキュラムの手術難易度区分に示された中難度及び高難度手術の中から,術者,指導的助手,助手を問わず,合計50例以上の経験を必要とする.
※ 診療実績一覧表(手術経験件数の内訳)及び手術記録(施設名,年月,疾患名,術式名等)の提示が必要.

(2)業績
最近5年間で,筆頭者として1件又は共同発表者として5件以上の消化器外科学に関する研究発表を必要とする.ただし,この業績は,資格認定委員会の審査によって適当であると認められた医学雑誌及び学術集会に発表されたものでなければならない.
※ 資格認定委員会の審査によって適当であると認められた医学雑誌及び学術集会の適用範囲は,「日本消化器外科学会評議員審査のための業績基準」に準ずる.
※ 医学雑誌:「日本消化器外科学会評議員審査のための業績基準」に定められた雑誌及びこれに準ずる全国的な学会雑誌とする.著書は含まない.
※ 学術集会:消化器外科に関連する全国的な学会,研究会及び複数の都道府県にまたがる地方会とする.定期的・継続的に開催されていないもの,私的なもの及び都道府県単位の地方会は認めない.

4.申請手数料及び認定料
申請手数料は10,000円,審査合格者は認定料20,000円が必要.

5.申請書類
本学会ホームページ上から入手する.なお,この方法による入手ができない場合は,事務局まで相談すること.

6.申請書類の送付先
〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 セントラルイーストビル5階
日本消化器外科学会 資格認定委員会宛
TEL:03-3523-1300 FAX:03-3523-2525

※ 専門医制度関係諸規則,消化器外科専門医修練カリキュラム及び日本消化器外科学会評議員審査のための業績基準は,本学会ホームページを参照のこと.


2013年指導医更新認定審査業務に関するお知らせ

$
0
0

指導医

2013年指導医更新認定審査業務に関するお知らせ

2012年9月

指導医各位

日本消化器外科学会
資格認定委員会

 

2013年指導医更新認定審査業務に関するお知らせ
 

 指導医の更新認定業務は下記の要項で実施いたします.

1.日程概要
申請書類の送付期間:2012年12月中旬(今回対象者に郵送物送付先へ送付)
申請書類の受付期間:2013年1月1日~同年1月31日(午後5時必着)
審査結果の通知時期:2013年5月(予定)

2.申請者の資格
更新のため指導医の認定を申請する者(以下「指導医更新申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)専門医であること.ただし,昭和54年以前の日本国の医師免許取得者は,認定医であること.
(2)別に定める研修実績を有すること(2013年1月時点において専門医資格を有する場合は省略可能).

3.申請条件
指導医更新申請者は,最近5年間(申請の前年の12月31日まで)に,「本学会評議員審査のための業績基準」に定められた諸学会の学術集会又はこれらが主催する教育セミナー,若しくは日本医師会生涯教育講座に5回以上出席した研修実績(うち,本学会の学術集会(総会又は大会)1回以上と教育講座(教育集会を含む)2回以上;異なる4領域が必要)を,参加証又は受講証若しくはこれに準ずる証書(教育講座(教育集会を含む)は受講証)によって証明できるものでなければならない.
※2010年度をもちまして,教育集会は終了し,教育講座に変わりました.
教育講座と従来の教育集会の受講証についての詳細は,以下をご覧ください.
日本消化器外科学会教育講座ホームページ:各種資格に必要な研修実績 外部サイトへリンク

4.申請手数料及び認定料
申請手数料は10,000円,認定料は不要.

5.申請書類
更新申請対象者には,申請意志の有無にかかわらず,12月中旬に郵送物送付先へ必要書類を送付する.12月下旬まで未着の場合は,事務局まで請求すること.

6.申請書類の送付先
〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 セントラルイーストビル5階
日本消化器外科学会 資格認定委員会宛
TEL:03-3523-1300 FAX:03-3523-2525

※ 専門医制度関係諸規則及び日本消化器外科学会評議員審査のための業績基準は,本学会ホームページを参照のこと.

※※ 専門医制度規則(定款施行細則第8号)第9章第17条第2項に従い,2012年5月31日時点で満65歳になる方には,終身認定証を送付します.詳細については,対象者に対して別途個別に連絡します.

 

指導医更新条件の変更について

 2014年より,指導医の更新条件が変更されます.

変更内容の概要:

  1. 指導医の更新が,日本消化器外科学会認定登録医でも可となります.
  2. 最近5年間(申請の年の7月31日まで)の研修実績の要件として「総会または大会2回,教育講座異なる4領域,日本外科学会定期学術集会1回」に変更になります.

指導医再取得認定審査業務に関するお知らせ

$
0
0

指導医

指導医再取得認定審査業務に関するお知らせ

2012年9月

会員各位

日本消化器外科学会
資格認定委員会

 

指導医再取得認定審査業務に関するお知らせ

 

 専門医制度規則第18条第4号(指導医の更新を受けないとき)による指導医資格喪失者に対する再取得審査業務は下記の要領で実施いたします.

 なお,対象外の方が申請した場合は,その申請を無効とし,書類及び申請手数料は返却しませんので,くれぐれもご注意ください.また,対象者の有効期限もありますので,こちらもご注意ください.

 

1.日程概要
申請書類の入手期間:2012年12月中旬
申請書類の受付期間:2013年1月1日~同年1月31日(午後5時必着)
審査結果の通知時期:2013年5月(予定)

2.申請者の資格
(1)専門医であること.ただし,昭和54年以前の日本国の医師免許取得者は,認定医であること.
(2)別に定める研修実績を有すること(2013年1月時点において専門医資格を有する場合は省略可能).
(3)規則第19条第3項適用対象者であること(指導医の更新を受けずに喪失した指導医資格は,喪失した翌々年までの更新認定申請において,規定の更新条件を適用して再取得の申請をすることができる.今回の対象者は指導医認定証における有効期限が「2011年5月31日」又は「2012年5月31日」で,2013年1月時点において専門医又は昭和54年以前の日本国の医師免許取得者は,認定医であること.).

3.申請条件
指導医更新申請者は,最近5年間(申請の前年の12月31日まで)に,「本学会評議員審査のための業績基準」に定められた諸学会の学術集会又はこれらが主催する教育セミナー,若しくは日本医師会生涯教育講座に5回以上出席した研修実績(うち,本学会の学術集会(総会又は大会)1回以上と教育講座(教育集会を含む)2回以上;異なる4領域が必要)を,参加証又は受講証若しくはこれに準ずる証書(教育講座(教育集会を含む)は受講証)によって証明できるものでなければならない.

4.申請手数料及び認定料
申請手数料は10,000円,審査合格者は認定料20,000円が必要.

5.申請書類
本学会ホームページ上から入手する.なお,この方法による入手ができない場合は,事務局まで相談すること.

6.申請書類の送付先
〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 セントラルイーストビル5階
日本消化器外科学会 資格認定委員会宛
TEL:03-3523-1300 FAX:03-3523-2525

※ 専門医制度関係諸規則及び日本消化器外科学会評議員審査のための業績基準は,本学会ホームページを参照のこと.

第23回(2012年)消化器外科専門医認定審査の書類審査結果について

$
0
0

認定審査について

第23回(2012年)消化器外科専門医認定審査の書類審査結果について

専門医制度委員会
資格認定委員会

 本年の消化器外科専門医審査申請は,申請締切日までに488名の申請があり,書類審査の結果,下記のごとく判定されました.

 今回の申請においても,基本的な資格条件を欠く者のほかに,提出された書類の記載・作成上の不備が多数見られました.これらの不備は,いずれも「当該年度の審査に関する会告」,「申請書類作成上の注意」などを熟読され,さらに提出前に作成された書類のチェックを念入りに行うことで防げたものです.

 専門医は,今後ますます社会的注目を浴びることになりますので,申請者におきましては,臨床修練などの資格要件の具備はもちろんのこと,書類の申請に際しても,十分な注意を払ってください.

1. 書類審査による受験資格「無」:68名79件(重複あり)

内訳
1)指導責任者,申請認定施設等の不備 5件
2)提出業績の所定件数不足 19件
3)診療経験の所定件数不足 3件
4)修練期間の所定期間不足 3件
5)研修実績の所定件数不足 0件
6)手術記録2に関する不備 10件
7)申請書類等の記入ミス・漏れ及び記載不備 17件
8)所定書類等の添付ミス・漏れによる不備 22件

※1)に関しては,申請認定施設や指導責任者の現状の確認がなされていないために生じたもの.

2)に関しては,業績の発表場所(雑誌,学会),形態,内容の確認がなされていないために生じたもの.

3)~5)に関しては,実際に不足しているという申請者は6名だが,7),8)が原因で不足と判定されたものは,そちらの方での扱いとした.

2. 指導責任者署名押印確認
[申請認定施設指導責任者として申請者が署名押印を受けた指導責任者]に対して,その署名押印が本人の手によるものか否かの確認を行った.その結果1名の申請者について異なる旨の回答があったため,受験資格「無」と判定した.

3. 再申請
上記1.で受験資格「無」となった者に対して,不備を正しての再申請(再申請料1万円)を可能とした.受験資格「無」判定者68名中55名より再申請があり,審査の結果55名を受験資格「有」と判定した.

審査の結果
申請者数 488名
受験資格「有」と判定 475名
受験資格「無」と判定 13名

特別会員

$
0
0

名簿

特別会員名簿(2012年9月)

 麻田  栄  石田 正統  白羽弥右衛門  砂田 輝武  瀬田 孝一
 田中 大平  西村 正也  林田 健男  藤森 正雄  太中  弘
 幕内 精一  山本 俊介  伊藤健次郎  永井 良治  藤野 敏行
 粟津 三郎  辻  泰邦  岩佐  博  毛受 松寿  山田 榮吉
 飯島  登  日笠 頼則  松林冨士男  江崎 治夫  中村 浩一
 勝見 正治   古賀 道弘   志村 秀彦  鶴見 清彦  石井 淳一
 犬塚 貞光  織畑 秀夫   近藤 芳夫  正  義之  辻  秀男
 橋本  勇   林  四郎  酒井 克治  阿曽 弘一   木村 信良
 坂部  孝  西  満正   渡辺  豊   青柳 和彦   梅山  馨
  奥井 勝二   加藤 繁次   牧野 永城  矢沢 知海  赤木 正信
  香月 武人   中山 文夫  森田  建  池内 準次  石山 和夫
 樺木野修郎  草場威稜夫   久山  健  古味 信彦   佐野 開三
  信田 重光  篠田 正昭  須藤 政彦   田口 鐵男   田島 芳雄
 中瀬  明  矢野 博道  市橋 秀仁  伊藤 一二  伊藤 信義
 葛西 洋一  島津 久明  杉浦 光雄  鈴木 快輔  鈴木 正彌
 降旗 力男  飯塚 紀文   石田  清   宇都宮利善  木村幸三郎
  佐藤太一郎  古澤元之助  森  武貞  飯田  太   宇都宮譲二
 尾崎 秀雄   小澤 和惠  柏崎  修  木下 裕宏   小山 靖夫
 後藤 明彦   木 國夫  田中     中村 輝久   安名  主
  阿保七三郎   内野 純一  緒方 卓郎   小 通夫   小野寺時夫
  折田 薫三  亀井 秀雄   熊沢 博久   小林 迪夫   鈴木  敞
  継  行男   都築 俊治   戸塚 守夫   中山 隆市  浜野 恭一
  久次 武晴   藤本  茂  三島 好雄   水戸 廸郎   安井  昭
 秋山  洋   石引 久弥   伊 俊哉   岩永  剛  大里 敬一
 岡村  純   今   充   原  宣  相馬 哲夫  玉熊 正悦
  戸谷 拓二  福井 四郎   前谷 俊三   三浦 敏夫   元木 良一
  有馬 榮徳   有森 正樹   磯野 可一   内村 正幸  大久保
  加治佐 隆  河井 啓三   小山  真   田邊 達三   塚本  長
 長町 幸雄  馬塲 正三   平嶋  毅   山田 明義   石川 羊男
 出月 康夫   木南 義男   黒田  慧   曽我  淳   曽和 融生
  松代  隆   雄 敏文   岩淵  眞   河野 信博  佐竹 克介
  佐野 文男   高木  弘   北條 慶一   三隅 厚信   山川 達郎
  渡辺  寛   渡部 洋三   青木 照明   尾形 佳郎   小越 章平
  梶原 哲郎   佐藤 薫隆   鈴木  茂   鈴木 範美   鈴木 博昭
 関根    中村 光司   武藤 良弘   井手 博子   内田 雄三
 恩田 昌彦   田  章   小林  衛   中島 聰總   丸山 圭一
  田 奎介   石山  賢   杉町 圭蔵   高橋  孝   平山 廉三
  藤田 佳宏   松本 由朗   武藤徹一郎   池田 靖洋  岡田  正
  下山 孝俊   武田 仁良   田代 征記   永川 宅和   新本  稔
  溝手 博義   貝原 信明   斎藤 和好    勝久   瀬 靖
  田澤 賢次   西村 興亜  日置紘士郎   平澤 博之   福島 恒男
  今村 正之   大柳 治正   冲永 功太   加藤 紘之   鎌野 俊紀
  佐々木公一   品川 長夫   高田 忠敬   豊坂 昭弘   宮田 正彦
  野 肇一   青木 洋三   落合 武   北島 政樹   更科 
  杉山  貢     温信   松野 正紀   真辺 忠夫   山  晋
  山村 武平   今泉 俊秀   加藤 知行   北村 正次   熊井浩一郎
 神津 照雄   小西 孝司   藤 英昭   島 茂樹   角田  司
  鶴丸 昌彦   寺本 龍生   永末 直文   西平 哲郎   二村 雄次
  前田 迪郎   岩間 毅夫   加藤 抱一   草野 満夫  久保田哲朗
  小林 展章   嶋田  紘   谷川 允彦   多淵 芳樹   竜  崇正
  鬼束 惇義  神谷 順一   木村 泰三   森  武生   秋本  伸
  兼松 隆之   亀山 仁一   黒田 嘉和   高見  博   竹下 公矢
  早川 直和   門田 守人   小川 健治   生越 喬二   五関 
  小西 敏郎   小西 文雄   澤田 俊夫   畠山 勝義   古河  洋
  幕内 雅敏   望月 英   森谷     

症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針

$
0
0

指針等

症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針

 医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である.一方,医学研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており,国民の健康,福祉の向上に重要な役割を果たしている.医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では,特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い.その際,プライバシー保護に配慮し,患者が特定されないよう留意しなければならない.

 以下は外科関連学会協議会において採択された,症例報告を含む医学論文・学会研究会における学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である.

  1. 患者個人の特定可能な氏名,入院番号,イニシャルまたは「呼び名」は記載しない.
  2. 患者の住所は記載しない.但し,疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする.(神奈川県,横浜市など).
  3. 日付は,臨床経過を知る上で必要となることが多いので,個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい.
  4. 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合,診療科名は記載しない.
  5. 既に他院などで診断・治療を受けている場合,その施設名ならびに所在地を記載しない.但し,救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない.
  6. 顔写真を提示する際には目を隠す.眼疾患の場合は,顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とする.
  7. 症例を特定できる生検,剖検,画像情報に含まれる番号などは削除する.
  8. 以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は,発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人,小児では保護者)から得るか,倫理委員会の承認を得る.
  9. 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省,厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日,平成16年12月28日全部改正,平成17年6月29日一部改正,平成20年12月1日一部改正)による規定を遵守する.

平成16年4月6日
(平成21年12月2日一部改正)

 

外科関連学会協議会 加盟学会

日本外科学会
日本気管食道科学会
日本救急医学会
日本胸部外科学会
日本形成外科学会
日本呼吸器外科学会
日本消化器外科学会
日本小児外科学会
日本心臓血管外科学会
日本大腸肛門病学会
日本内分泌外科学会
日本麻酔科学会

本指針に賛同している学会

日本肝胆膵外科学会
日本血管外科学会
日本喉頭科学会
日本呼吸器内視鏡学会
日本乳癌学会
日本腹部救急医学会

日本胃癌学会(平成16年6月4日付)
日本食道学会(平成16年6月24日付)
日本整形外科学会(平成16年9月21日付)
日本手の外科学会(平成17年8月1日付)
日本整形外科スポーツ医学会(平成17年8月20日付)
日本外傷学会(平成17年9月7日付)
日本熱傷学会(平成17年12月14日付)
日本美容皮膚科学会(平成17年12月14日付)
日本頭蓋顎顔面外科学会(平成17年12月16日付)
日本股関節学会(平成17年12月19日付)
日本皮膚アレルギー学会(平成17年12月28日付)
日本肘関節学会(平成18年1月27日付)
日本皮膚科学会西部支部(平成18年3月24日付)
中部日本整形外科災害外科学会(平成18年5月15日付)
日本胆道学会(平成18年7月21日付)
日本関節鏡学会(平成18年8月3日付)
東日本整形災害外科学会(平成18年8月25日付)
日本集中治療医学会(平成18年9月6日付)
日本ヘリコバクター学会(平成18年11月13日付)
日本外科代謝栄養学会(平成18年12月8日付)
日本腰痛学会(平成19年5月11日付)
日本肺癌学会(平成19年7月9日付)
日本膵臓学会(平成19年12月4日付)
日本臨床外科学会(平成19年12月20日付)
日本消化器病学会(平成21年9月15日付)
日本消化器がん検診学会(平成21年11月12日付)
日本門脈圧亢進症学会(平成21年12月25日付)
日本皮膚科学会東海地方会(平成22年1月5日付)
日本静脈経腸栄養学会(平成22年5月11日付)
西日本整形・災害外科学会(平成22年6月5日付)
日本関節病学会(平成22年7月9日付)
日本臨床皮膚外科学会(平成22年7月20日付)
日本放射線腫瘍学会(平成22年9月10日付)
日本口腔腫瘍学会(平成23年3月30日付)
日本消化器内視鏡学会(平成24年2月13日付)
日本頭頸部外科学会(平成24年7月10日付)
日本消化管学会(平成24年9月2日付)
日本女性心身医学会(平成24年9月5日付)
日本運動器科学会(平成24年9月10日付)
 

「ティーエスワン」食道癌への保険適用に関する再要望書について

$
0
0

ご報告

「ティーエスワン」食道癌への保険適用に関する再要望書について

2012年9月

会員各位

一般社団法人日本消化器外科学会
理事長 森  正樹

「ティーエスワン」食道癌への保険適用に関する再要望書について

 厚生労働大臣,厚生労働省保険局医療課長及び社会保険診療報酬支払基金理事長宛に,下記のとおり「ティーエスワン」食道癌への保険適用に関する再要望書を提出したことを報告いたします.

以上

  PDFを見るためにはAdobe Readerが必要です.

アフリカ地域への教材寄贈にお力をお貸しください

$
0
0

公募

アフリカ地域への教材寄贈にお力をお貸しください

2012年9月

日本における
消化器外科診療にかかわる皆さまへ

一般社団法人日本消化器外科学会
理事長 森  正樹

 

アフリカ地域への教材寄贈にお力をお貸しください

 

 このたび,本学会特別会員を通じて,SSAT (The Society for Surgery of the Alimentary Tract) から,COSECSA (The College of Surgeons in East, Central and Southern Africa) への教材寄贈に関する協力依頼がありました.

 アフリカ地域における外科学教育をより良いものにすべく,私たちも貢献したいと考えております.下記をご参照のうえ,ご協力をお願いできれば幸せに存じます.

 一冊の本が,一枚のDVDが,真摯に医学を志す人々を導く松明になることを願ってやみません.

 

教材について

寄贈いただける場合は,以下のものを日本消化器外科学会事務局宛にお送りください.

  • 外科手術のアトラス(英語版)
  • 外科手術動画のDVD(英語版)
  • 外科学の教科書(英語版)
  • (その他,雑誌以外で外科学教育の参考になると考えられる教材(英語版))

 

ご注意いただきたい点

  • すべて英語版に限ります.
  • 雑誌はお受けできません.
  • 最近10年以内のものに限ります.できるかぎり新しいものが望ましいです.
  • 寄贈に要する費用(送料等)は寄贈される方にご負担いただきます.
  • 寄贈されたものはお返しすることができなくなります.
  • 状態のよくないものは寄贈をお受けできないことがあります.

 

受付期限

2012年11月末

 

送付先および問合せ先

〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 セントラルイーストビル5階
一般社団法人日本消化器外科学会事務局
寄贈受付係 宛

TEL: 03-3523-1300
Email: contribution@jsgs.or.jp

以上

 


第23回(2012年)消化器外科専門医認定試験に関するお知らせ

$
0
0

認定審査について

第23回(2012年)消化器外科専門医認定試験に関するお知らせ 

日本消化器外科学会
資格認定委員会

 本年の消化器外科専門医試験は以下の日時,場所にて実施されます.

試験会場:

 

筆記試験:

2012年11月5日(月曜日)13時~16時30分まで

集合場所

受験番号下3桁001~240まで ホテルグランドパレス2階 受付前

受験番号下3桁241~475まで ホテルメトロポリタンエドモント2階 受付前

受付時間

いずれの会場も12時30分~12時45分まで

 実際の試験会場については,受験票を9月下旬に申請書に記載した勤務先宛に簡易書留にて発送いたしましたので,そちらを参照ください.

 

口頭試問:

2012年11月6日(火曜日)9時~15時まで

集合場所:

ホテルメトロポリタンエドモント2階 受付前

受付時間:

午前の部の受験者  8時15分~8時30分まで 試問時間: 9時~12時まで

午後の部の受験者 12時15分~12時30分まで 試問時間:13時~15時まで

口頭試問時間割表はこちら(PDF 69KB)

 実際の試問時間については,受験票を9月下旬に申請書に記載した勤務先宛に簡易書留にて発送いたしましたので,そちらを参照ください.

 


※交通機関の遅延,試験会場の間違いによるものも含めて,受付時間に遅刻した場合は受験できません.時間に余裕を持ってお出でください.
※受験票を持参されない場合は受験できません.
※時間の確認は腕時計で行ってください.試験会場内に時計はありません.
※筆記試験を受験しなかった者は,口頭試問を受験できません.
※受験票は,受験資格「有」と判定された方には,9月下旬に申請書に記載した勤務先宛に簡易書留にて発送いたしました.

 

 PDFを見るためにはAdobe Readerが必要です.

会員名簿

$
0
0

名簿

会員名簿(2012年10月12日現在)

都道府県別の会員数

$
0
0

名簿

都道府県別の会員数(2012年10月12日現在)

  • 一定期間で更新します.
  • 所属都道府県の特定は郵送物送付先とします.

(単位:人)

送付先県名

会員

北海道 869
青森県 204
岩手県 184
宮城県 418
秋田県 178
山形県 152
福島県 286
茨城県 340
栃木県 297
群馬県 326
埼玉県 694
千葉県 794
東京都 2,754
神奈川県 1,184
新潟県 295
富山県 174
石川県 252
福井県 149
山梨県 141
長野県 300
岐阜県 314
静岡県 509
愛知県 1,011
三重県 288
滋賀県 211
京都府 604
大阪府 1,589
兵庫県 1,042
奈良県 264
和歌山県 191
鳥取県 102
島根県 118
岡山県 396
広島県 587
山口県 302
徳島県 170
香川県 172
愛媛県 270
高知県 143
福岡県 1,096
佐賀県 118
長崎県 308
熊本県 387
大分県 247
宮崎県 207
鹿児島県 308
沖縄県 170
その他の地域 4
合計 21,119

 

日本消化器外科学会とは

$
0
0

日本消化器外科学会とは

概要

名称:一般社団法人日本消化器外科学会(The Japanese Society of Gastroenterological Surgery)

発足:1968年7月16日

理事長:森  正樹

目的:
この法人は,消化器外科学の進歩並びに普及に貢献し,もって医療に関する学術文化並びに国民の福祉と医療の発展に寄与するとともに,社員及び会員である医師等の消化器外科学の研究,教育及び診療の向上を図ることを目的とする.

事業:

  1. 会員の研究発表会,学術講演会等の開催並びに教育に関する事業
  2. 機関誌及び論文図書等の刊行
  3. 消化器外科専門医制度に関する事業
  4. 内外の関係学術団体との連絡及び提携
  5. 消化器外科学に関する研究及び調査
  6. 国民に対する消化器外科診療に関する情報の提供及び啓発
  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

報告:

沿革:

1967年    日本消化器外科学会設立趣意書作成
1968年    日本消化器外科学会発足,第1回日本消化器外科学会総会開催
1969年    日本消化器外科学会雑誌第1巻第1号発行,第1回日本消化器外科学会大会開催
1976年    日本医学会加盟
1984年    専門医制度発足,会員数10,000人突破
1994年    会員数20,000人突破
2000年    ホームページ公開,教育集会開始
2003年    法人格取得(有限責任中間法人),消化器外科専門医の医業広告可能に
2004年    日本消化器外科学会雑誌オンライン・ジャーナル公開
2006年    理事長制導入
2007年    消化器外科手術調査開始
2008年    診療科名「消化器外科」の標榜可能に,法人格変更(一般社団法人)
2010年    JDDW参加,National Clinical Database参加
2011年    日本消化器外科学会雑誌完全電子化,教育講座(eラーニング)開始

 

構成

会員数:
会員:21,119人(本学会の目的に賛同する医師及び医学研究者)
日本消化器外科学会認定医:9,511人
消化器がん外科治療認定医:6,127人
消化器外科専門医:5,449人
日本消化器外科学会指導医:4,160人
(2012年10月現在)

役員等
理事:14人
監事:4人
評議員:350人
名誉会員:49人
特別会員:178人
(2012年10月現在)

各種委員会

  • 評議員選出委員会
    • 評議員選出小委員会
  • 会誌編集委員会
  • 専門医制度委員会
    • 資格認定委員会
      • 資格認定小委員会
    • 試験問題作成委員会
    • カリキュラム委員会
  • 教育委員会
  • 財務委員会
  • 規約委員会
  • 保険診療委員会
  • 将来構想委員会
  • 広報委員会
  • 倫理委員会
  • 医療安全委員会
  • 学術委員会
  • データベース委員会 

 

加盟等

  • 日本医学会分科会
  • 日本学術会議協力学術研究団体
  • 外科関連学会協議会
    (日本気管食道科学会,日本救急医学会,日本胸部外科学会,日本外科学会,日本呼吸器外科学会,日本消化器外科学会,日本小児外科学会,日本心臓血管外科学会,日本大腸肛門病学会,日本内分泌外科学会,日本乳癌学会,日本腹部救急医学会,日本麻酔科学会)
  • 外科関連専門医制度委員会
    (日本外科学会,日本消化器外科学会,日本小児外科学会,心臓血管外科専門医認定機構,呼吸器外科専門医合同委員会,日本内分泌外科学会,日本乳癌学会,日本大腸肛門病学会,日本肝胆膵外科学会)
  • 消化器外科データベース関連学会協議会
    (日本食道学会,日本胃癌学会,大腸癌研究会,日本肝胆膵外科学会,日本肝癌研究会,日本膵臓学会,日本内視鏡外科学会,日本腹部救急医学会,日本消化器外科学会)
  • 外科系学会社会保険委員会連合
  • 日本専門医制評価・認定機構
  • 日本消化器関連学会機構
  • National Clinical Database

参考:リンク集はこちら

 

その他

年会費:
一般会員 8,000円,評議員 15,000円,名誉会員,特別会員 免除

会計年度:
5月1日~翌年4月30日

事務所:
〒104-0041
東京都中央区新富1-14-1 セントラルイーストビル5階
TEL:03-3523-1300 FAX:03-3523-2525

職員:
事務局長 1人,一般職員 12人

 

 PDFを見るためにはAdobe Readerが必要です.

医療情報

$
0
0

医療情報

 

 PDFを見るためにはAdobe Readerが必要です.

Viewing all 954 articles
Browse latest View live