定款施行細則・諸規則
一般社団法人日本消化器外科学会専門医制度規則指定修練施設認定施行細則
第1章 総 則
第1条 日本消化器外科学会専門医制度規則の指定修練施設認定の施行に当たり,規則に定められた以外の事項については,この施行細則の規定に従うものとする.
第2条 指定修練施設認定に関する業務を円滑に行うために,全国を次の7地区に区分する.
北海道地区 (北海道)
東北地区 (青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島の各県)
関東地区 (東京,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,新潟,山梨の各都県)
中部地区 (富山,石川,福井,長野,岐阜,静岡,愛知,三重の各県)
近畿地区 (京都,大阪,滋賀,兵庫,奈良,和歌山の各府県)
中国・四国地区 (鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知の各県)
九州地区 (福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄の各県)
第2章 委員会
第3条 専門医制度委員会は,指定修練施設の審査に関して,以下の業務を管掌する.
(1)認定施設の適否の判定
(2)関連施設の適否の判定
(3)関連学会との連絡及び調整
第4条 資格認定委員会は,指定修練の審査に関して,以下の業務を施行する.
(1)申請資格及び認定審査に必要な調査
(2)申請資格の審査
(3)認定審査
(4)その他,本制度の施設認定業務に必要な事項
(5)本施行細則及びその附則の改正に関する審議
第3章 指定修練施設の認定
第1節 審査と認定
第5条 資格認定委員会は,毎年,指定修練施設の認定業務に関する要項を決定し,ホームページ等によって公告する.
第6条 資格認定委員会は,指定修練施設の申請資格の適否を審査する.
第7条 施設認定業務は,申請の行われた年の12月31日までに完了しなければならない.
第2節 指定修練施設の申請
第8条 指定修練施設の認定を申請する施設は,審査を受けようとする年の9月30日までに必ず到着するように,指定修練施設認定申請書類を提出しなければならない.
第9条 認定施設として,次の各号に定めるすべての要件を必要とする.
(1)資格認定委員会が定めた手術が,最近3年間に600例以上(うち,必須主要手術が,3年間で120例以上)行われていること.
(2)指導医1人のほかに,指導医若しくは専門医が1人,又は認定医2人が常勤していること.なお,この指導医,専門医及び認定医は,規則及び施行細則によって認定された者でなければならない.
(3)消化器外科の全般について修練が可能であること.
(4)病歴の記載及びその整理が完備していること.
(5)倫理委員会が設置されていること.又は倫理的問題が生じたとき,他に依頼することが可能であること.
(6)消化器外科に関連する課題についての教育行事(症例検討会,死因検討会等)が,定期的に開かれていること.
(7)研究発表が最近3年間(申請の年の7月31日まで)に学術雑誌,学術集会等で3件以上行われていること.
(8)消化器外科専門医を目指す医師の受け入れが可能であること.
(9)本学会の学術集会への参加や教育講座の受講が,研修として認められていること.
(10)専門医申請者の診療経験に関する実地調査が可能であること.
(11)医療安全のための継続的な取り組みが行われていること.
(12)医学的根拠に基づく感染の発生・拡大に対する防止策が適切に行われていること.
(13)消化器外科医としての男女の均等な活躍を支援していること.
(14)医師の働き方改革を推進し,医師の健康維持・促進を行うための取り組みが行われていること.
2 関連施設として次の各号に定めるすべての要件を必要とする.
(1)消化器外科病床が原則として常時20床以上あること.
(2)指導医,専門医又は認定医が1人以上常勤していること.
(3)病歴の記載及び整理,教育行事等については,原則として認定施設に準ずる.
(4)専門医申請者の診療経験に関する実地調査が可能であること.
3 同条第1項及び第2項の規定にかかわらず,資格認定委員会は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て特例措置をとることができる.
第10条 認定申請施設の申請内容に重大な虚偽が認められたときは,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,次に挙げる必要な措置を講ずるものとする.
(1)指導責任者に対する厳重警告又は指導医資格の停止等の措置
(2)申請施設に対する厳重警告又は申請資格の停止等の措置
第4章 細則の変更
第11条 この施行細則は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.
附則 1 この細則は,昭和59年7月18日から施行された日本消化器外科学会専門医制度規則指定修練施設施行細則を継承し,平成15年8月28日に本学会の専門医制度規則の施行細則として一部改正の上,施行する.
2 この細則は,平成17年4月15日から改正する.
3 この細則は,平成18年7月14日から改正する.
4 この施行細則は,平成18年12月12日から改正する.
5 この施行細則は,平成20年3月23日から施行する.
6 この施行細則は,平成21年7月17日から施行する.
7 この施行細則は,平成23年6月14日から施行する.
8 この施工細則は,令和6年1月1日から施行する.